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伝聞証拠について

こんにちは。 伝聞証拠についてお聞きします。 再現写真は、供述内容を身体で演じるものなので、内容をチェックする必要があって、伝聞証拠になるのは分かりますが、実験画像は伝聞証拠になるのでしょうか?例えば、車同志の衝突実験の写真(立証趣旨は、衝突時の車の動き方とします。)は、物体の移動など、客観的なもので、主観が介入する可能性が低いように思います。実験画像も実際の事故画像も同じもので、伝聞証拠に該当しないように思うのですが、いかがでしょうか?

みんなの回答

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.6

A事実があればB事実が発生する又は発生しないという経験則を証明するためならば、実験画像は、経験則の直接証拠になるのではないでしょうか。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.5

 伝聞証拠か否かは、要証事実との関係で決まります。  そうすると、質問者さんが書いている「実験画像」が何を要証事実としているのかが問題となります。  例えば被告人の供述調書に「事故はこれこれの状況で発生した」との記載があり、この供述調書の記載に基づく状況を再現して事故の再現実験を行った、としましょう。  そして、「実験画像」から明らかにされた再現事故状況と、被告人の供述調書に記載された事故状況とが矛盾しているとしましょう。  この場合、再現実験を画像とした「実験画像」自体は、人の知覚・記憶・供述という過程を経ていません。  そうすると無条件に伝聞証拠でないようにも考えられます。  確かに、被告人の供述調書の信用性を弾劾する場合には、伝聞証拠ではありません。ここでの要証事実は、被告人の供述に反する客観的事実の存在になります。  では、犯人性または犯罪行為の否定については、やはり伝聞証拠ではないのでしょうか?  公訴事実(訴因)には、被告人の供述調書に記載された事故状況が記載されているでしょうから、やはり、犯人性または犯罪行為の否定については伝聞証拠ではないでしょう。ここでの要証事実は、公訴事実記載の犯人性または犯罪行為の不可能性であり、そこから犯人性または犯罪行為自体が否定されていきます。  それでは「実験画像」から明らかにされた再現事故状況と、被告人の供述調書に記載された事故状況とが合致している場合はどうでしょうか。  確かに、被告人の供述調書の信用性を補強する場合には、伝聞証拠ではありません。ここでの要証事実は、被告人の供述に合致し得る客観的事実の存在になります。ただし関連性がどこまで認められるかは問題があります。  では、犯人性または犯罪行為の肯定については、やはり伝聞証拠ではないのでしょうか?  犯人性または犯罪行為の肯定において、「実験画像」によって明らかにされるのは、問題の事故が発生し得ることまでです。問題の事故が発生する可能性があるということに関しては、確かに伝聞証拠ではありません。しかし、「問題の事故が発生する可能性がある」ということが、犯人性または犯罪行為の肯定とどれだけ関連性があるかは、かなり問題です。  被告人側が公訴事実(訴因)に記載された事故の発生は不可能である、と争っている場合には、十分な関連性はありますが、そうでない場合には、あまり強い関連性は認められないと思います。  被告人側が公訴事実(訴因)に記載された事故の発生は不可能と争っていない場合には、「実験画像」を証拠として使用する必要は乏しい反面、被告人の犯人性または犯罪行為の存在について予断を持たせる危険が高いです。    そすうると、「実験画像」が実質的に、被告人の供述調書の繰り返しにすぎない場合には、結論として証拠能力を否定すべきです。  なかなか難しい問題で、私なりに考えてみました。疑問や反論などあれば、遠慮無く補足して下さい。回答できる範囲で再回答します。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

いやあ、面白い問題提起ですね。 再現写真はそもそも供述証拠ではありませんから、 これはあくまでも「供述証拠と同じに」扱うべきだ という問題でしょう。 判例もそのようです。 この点から考えれば、実験写真は、鑑定書と同じに 扱え、ということになるのではないでしょうか。

noname#187037
noname#187037
回答No.3

質問とずれますが・・・・ 捜査報告書の一部として証拠調べがなされるため、その段階では伝聞の扱いを受けると、そういう話だったりはしませんか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

実験は実験であり、実際の事故と同じだと思う時点でどうかしてます。 実際の事故動画などが明瞭に残っており、その通りに再現できたとでも言うならともかく、事故の状況自体が必ずしも明瞭では無いでしょう。明瞭で無いものを基準に再現した実験であれば、当然。 交通事故を例に取るのであれば、厳密には気温や気圧、風力なども微妙に影響してきます。 特に瞬間的な突風などは車両の動きにそれなりの影響を与えるでしょう。 最近、昔の裁判記録などを読みましたが、警察・検察が科学的条件を全く考慮してない、極めて非論理的な論理を展開しているのに非常に驚いています。数十年前とは言え、ガソリンエンジンや自動車も普及し、鉄道などはそれ以前から何十年も存在していたわけです。にも関わらず、想定で再現した実験が事故と同じものという解釈は、あまりに非科学的です。 重ねますが、 こっちからこう動いて、こうぶつかった、その再現をしている訳ですよね? こう動いた、というのはその人がそう主張しているだけに過ぎません。 どうしてそれが証拠と言える? 複数の目撃者が同一の証言をしている? 風力まで測っていたと? 人間の記憶などでたらめですから、複数の証人が居たら食い違うのが当たり前です。 完全に同一な時点で、誘導された可能性さえ出てきます。 完全に同一でなければ、今度は真実がはっきりしなくなります。 それなりには証拠になるでしょう。伝聞という表現も該当しないと思います。 あくまで証言通りに動いたとすれば、このように衝突してこのような損傷が発生し、それが実際の結果と合致していれば、その証言の信憑性が高まる、という程度です。

yurinokensuke
質問者

補足

あなたこそ何か勘違いしているようですが、証拠法上の問題を聞いているだけです。伝聞に該当するかどうかを聞いているだけです。本物の事故と実験が異なること位、誰でも分かります。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2714/13698)
回答No.1

写真は、偽造でない事が立証されれば伝聞ではなく直接証拠だと思いますが。動画もしかり。しかし実験映像はあくまで参考データであり、証拠にはなりません。

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