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法曹の先生方、刑事訴訟法を教えて下さい

司法浪人生です。 刑事訴訟法の検面調書・裁面調書について教えて頂きたくて投稿しました。 予備校や受験生間の掲示板ではどうにもレスが付かないもので‥ 検面調書の要件について、供述不能(321条1項2号前段)の場合、判例は特信情況を不要としていますよね? 予備校の教科書等でもあまり触れられていないのですが、その趣旨は 「前段については、やむを得ず反対尋問の機会を与えることができない場合に真実発見の要請を優先させ 反対尋問権保障の要請を後退させる趣旨の規定。 そして、憲法37条2項は反対尋問権を保障する趣旨の規定であり、反対尋問権が保障されない証拠の証拠能力 を減ずる趣旨ではないため、これを証拠と認めても違憲ではない。」 という認識でよろしいのでしょうか? そうだとして、それこそどこを探しても全く触れられていないのですが、裁面調書の場合、判例の立場では どのような結論になるのでしょうか? 上記の理屈からすると、裁面調書の前段についてもこの趣旨は妥当するのではないのですか? 裁面調書が緩やかに伝聞証拠の例外とされる根拠は、宣誓・職権尋問等による反対尋問に代わる特信情況が 認められるから、とされてますが、どこを調べても前段と後段を区別せずに論じられています。 判例自体が少数派の立場だからあまり触れていないということもあるのでしょうか。 上記の理屈からは、1号前段に関しても職権尋問による特信性は考慮せず、真実の発見に重点を置いた上で 前段と後段を区別して解さなければ、判例の趣旨とは合致しないような気がするのですが‥ とにかく、どこを調べてもそこには言及されていませんし、少なくとも判例は無いようでした。 もちろん、前提としての私の理解がまったく見当違いなのかも知れませんけど‥ 受験政策的には判例の立場を理解したかったのですが‥ どなたかお解かりの方、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • takatozu
  • ベストアンサー率26% (69/258)
回答No.2

>そのため、前段については特信状況を不要としているものと認識しているんですが...  私も同じ認識です。    ご質問はその部分ではないのですね。  失礼しました。  とすると、1号に「2号と同様の但書がない」ことを疑問に思っていらっしゃるということでしょうか?

Paradisu
質問者

お礼

ということで、どうもありがとうございました。

Paradisu
質問者

補足

いえ、違うのですが、他所で解決しました。 判例の立場からは、特信情況が要求されるか否かについて       前段 後段 1号書面 ○  ○ 2号書面 ×  ○ という風に認識していました。質問の文章を読んで頂ければお解りかと思いますが。 疑問に思っていたのは 2号前段について反対尋問権保障の要請を後退させ、無条件で証拠能力を認めるにもかかわらず 1号前段については「反対尋問権に代わる信用性の情況的保障」があることを理由とするのは 整合性が取れないのではないか? ということだったのです。 しかし、違いました。 1号・2号両書面において、緩やかな規制で伝聞例外が認められるのは、前提として特信情況がある点に 求められるのでした。そもそも前提として特信性はあったのですね。 つまり、特信情況は1号・2号いずれにおいても要求するものであり、2号前段では特信情況を要求しない のではなく、そもそも前提として特信情況は認められるのでした。 この点の認識を誤っていたのです。 すみません。私の説明も悪く、解り難いですね。 しかし、わざわざ補足まで要求して頂きまして、どうもありがとうございました。

  • takatozu
  • ベストアンサー率26% (69/258)
回答No.1

 先生でも何でもないので全く自信無しですが・・・  321条1項2号但し書きが、後段にかかっているからではないでしょうか。

Paradisu
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 私は本当に初学者も良いとこですので、やはり認識が間違っているのでしょうか... しかし、仰る通り判例の見解は、そもそも2号但書は前段にはかからないと見るわけですよね? 但書は後段にしかかからないとした上での前段の解釈なわけですから 但書は考慮していないのではないですか? そのため、前段については特信状況を不要としているものと認識しているんですが...

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