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民事訴訟法224条とは?違いと解釈について
- 民事訴訟法224条には、1項の「当該文書の記載に関する相手方の主張」と3項の「その事実に関する相手方の主張」という項目があります。1項は文書の趣旨に関する主張であり、3項は証拠方法によって証明しようとしている要件事実に関する主張です。
- ただし、3項の解釈については曖昧な部分があります。具体的な解釈が明記されていないため、字義通り読むと証拠方法によって証明しようとしている要件事実という意味になります。
- なお、1項と3項の違反についてペナルティの重さに違いがあるかについては明確な定めはありません。ただし、1項が文書の趣旨に関する主張であるため、3項に比べて重要性が低いと考えられています。
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>しかし、1項の適用の効果と3項の適用の効果が同じである場合、 同じではありません。まず、被申立人(当事者)が文書提出命令に従って文書を提出した場合で考えてみましょう。文書が提出されて証拠調さえされれば、裁判所は申立人が文書提出命令の申立書に記載した「証明すべき事実」が真実であると「当然に」認定するのでしょうか。 そんなことはありませんよね。裁判所は文書を証拠調(閲読)をすれば「文書の記載内容」は認識できます。しかし、「文書の記載内容」は、「証明すべき事実」そのものではありませんから、当該文書の他、他の証拠や弁論の全趣旨により、「証明すべき事実」が真実であるかどうかは認定するわけです。 文書提出命令に従わなかった場合、裁判所は当該文書を読むことができませんから、記載内容を認識できません。しかし、「当該文書の記載に関する相手方の主張」を真実と認めることによって、あたかも、そのような記載内容の文書が提出されて、裁判所が当該文書の記載内容を認識したような状態にすることができます。これが1項の効果です。だからといって、「証明すべき事実」が真実であると「当然に」認定することにはならないのは、既に述べたとおりです。 3項はどういう場合に適用されるかと言いますと、例えば、原告が有している商標権を侵害する商品を被告が販売していたので、被告に対して損害賠償を請求する事件で考えてみます。 原告の主張すべき事実の一つに、「損害発生の事実」があります。そこで原告は、「被告は、すくなくても1日あたり、1個5000円の商品を50個販売し、それを1年間継続していた。」と主張し、それを証明するために被告の会計帳簿について文書提出命令の申立をしたとします。 しかし、他人の店の会計帳簿の具体的な記載内容「例えば、何年何月何日、何何商品、単価何千円、売上個数 何十個」というものは、内部関係者ではないかぎり分かりようがありません。また、会計帳簿の他に、「被告は、すくなくても1日あたり、1個5000円の商品を50個販売し、それを1年間継続していた。」という事実を証明する証拠を出すのは困難でしょう。 そこで、「被告は、すくなくても1日あたり、1個5000円の商品を50個販売し、それを1年間継続していた。」を真実と認めることができるというのが、3項の趣旨です。 なお、 >字義通りよむと、「その証拠方法によって証明しようとしている要件事実(主要事実)」 と読めてしまいます。 について、「そのとおりです。」と回答しましたが、誤解がなように補足します。挙証者が当該文書により証明しようとする「事実」ですから、主要事実のみならず、間接事実や補助事実もあり得ます。
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- buttonhole
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>字義通りよむと、「その証拠方法によって証明しようとしている要件事実(主要事実)」 と読めてしまいます。 そのとおりです。 >1項違反より3項違反の方がペナルティを重くすべきだと思うのですが、この解釈だとそうならず、不自然さを感じてしまいます。 3項違反とは?「前2項」ですから、1項の場合も2項の場合も、3項の適用がありえます。
お礼
ご教示ありがとうございます。 ご教示いただいた内容に従ってもう一度条文を読み直してみました。 しかし、1項の適用の効果と3項の適用の効果が同じである場合、 以下の2通りの解釈ができてしまい、どちらなのかがやはり分かりません。 (1)文書提出命令を受けた者は、命令にかかる文書そのものを提出できなくても、 それに代わる証拠となるような具体的な主張をするか代わりの他の証拠を提出すれば、 224条1項によるペナルティ(相手方の主張を真実と認める) を逃れることができる可能性がある。 しかし、代わりの具体的な主張や他の証拠の提出さえもできない場合は、 224条1項と同様のペナルティを受けてしまう(3項の適用)。 (2)文書提出命令を受けた者は、命令にかかる文書を提出しなければ 224条1項によるペナルティを受けるが、それだけでは不十分である。 文書提出命令を受けた者は、以下の3つの要件を満足しなければ、 224条1項と同じペナルティを受けてしまう(3項の適用)。 a文書提出命令にかかる文書を提出する(1項要件) b文書に関して具体的な主張をする c文書により証明すべき事実を他の証拠により証明する (1)と(2)のどちらと考えればいいのかご教示いただけませんでしょうか。 個人的には(2)なのではないかと思っているのですが、 (2)である場合、 文書により証明すべき事実を他の証拠により証明する とは具体的にはどういうことをすればいいのでしょうか。 具体的な訴訟を経験したことがないので思い浮かびません。 (2)が正しい場合はこの点もご教示いただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。
お礼
非常に丁寧なご説明をありがとうございます。 納得いたしました。