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刑事訴訟法322条

1)刑事訴訟法322条は、被告人自身の発言には反対尋問云々など観念しようないから検面などの伝聞でも証拠採用に対しては緩くてよいとするなら 利益不利益ともに無条件にしたらよいのではないですか? (2)おなじにしないならやむないが、よりによってなぜ不利益のみを緩くするのか。不利益のみなぜ緩くするかわからない。むりやり捜査機関に言わされる。カツ丼食わされた結果かもしれない。弁護人は証明しようがない。 利益発言は緩くしてもよいが、なぜ最悪な要件になったのでしょう?

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  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 322条は,証拠能力に関する伝聞例外について定めた条文です.  まず,刑事裁判の原則は直接主義で,証人等が,公判廷において直接供述するのを原則としており,供述等を書面にしたものを証拠にすることができるのは,例外です(320条).  供述等を書面にした場合,発言等について,人間が知覚し,記憶し,叙述するという過程において,誤りが入り込む可能性があることから,原則として証拠能力を有しないとしたものであり(伝聞法則),一方で,直接主義を貫徹すると,真実発見が妨げられる等の不都合があるので,誤りが入り込む可能性が少なかったり,反対尋問によって検証できる場合を伝聞例外として,証拠能力を認めているものです.  被告人自身の供述について考えてみると,自己に有利なものについては,その内容を被告人が自ら公判廷で主張するべきであり,それが直接主義の要請にも合致していますから,供述書面を証拠にする必要がありません.  このため,自己に不利益な事実の承認を内容とする場合に限って,証拠能力を認めているものです(322条1項柱書).  そして,被告人が,その証拠採用された供述と異なる供述をしているのであれば,その部分は,328条の弾劾証拠としての利用が可能です.  また, >むりやり捜査機関に言わされる。カツ丼食わされた結果かもしれない。  については,そのような事情の存在が疑われる場合には,322条但し書きにより,証拠能力がないことになり,被告人に不利益はありません.  結局のところ,質問者の方の疑問は,理由ないことになります.  

  • jurisdr
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.1

1) 被告人の場合自分自身に対する反対尋問というのは考えられないので、322条の書面は伝聞で無いと考えるなら、利益供述については検察側の反対尋問が考えられるので、区別が必要と考えられます。 また、322条は一般に伝聞の規定と考えられており、伝聞例外とするならば、不利益供述のみが許容される理由は、人は自己に不利益な事実を人にうそをついてまで暴露しないであろうという経験則から、通常信用性が高いことに求められます。 2) 不利益供述のみ例外を認めるのは1)の回答のとおりです。 無理やり捜査機関に言わされた場合=不任意による供述の場合には証拠とすることは出来ません。 不任意の証明の問題点はここだけではないのですが、だからといって利益供述を許容する理由にはならないと思います。

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