- 締切済み
司法試験対策の問題集や過去問なんですが、
司法試験対策のの問題集や過去問なんですが、 たとえば 柴田の「論文基礎力養成講座」や辰巳えんしゅう本 早稲田セミナー「論文基本問題120選」 各答練の解答解説 などが代表格でしょうが それらを読破することの目的とは何ですか? すなわちビフォーアフターでどのような状態・能力を付加させることを目標にして いかなる主体的読み方をするものなのですか?? (ぱらぱらめくってへぇーと頷く程度でよいのか、暗記を目標にすべきなのか、 不明です) 数学の問題集は問題解いて解答パターンを血肉化する、暗記する、結果類似の初見の問題でも対応できる。 はたまた解くことによって頭を数学に慣らす、 など使用方法は明確ですが 上記の論文問題集は本当に良解答か不明な解答とおまけ程度の解説が書いてあるだけで 結局我々にどうしろといいたいのか不明です。 たとえば刑事訴訟法で伝聞・自白関連の問題が出題されたら <マクロの流れ> 317条に触る ↓ 本問は伝聞にあたるか? ↓ あたるなら326条の同意あるか ↓ (326条の同意ないなら)321以下の伝聞例外にあたるか? (1)何条の供述証拠か? (2)その条文が要求する要件満たすか? (自白法則抵触により供述の任意性(322条)特信性(321条)が否定されないか) (326条の同意あるなら)326条の同意があって供述証拠に証拠能力付与させても 採取方法が自白法則に抵触し326条の同意は水泡に帰さないか? 違法収集についても同意があればいいか問題となる ↓ では328条で証拠採用はできないか? ↓ 328条で証拠採用されても その採取に当たって自白法則に抵触したら やはりまたもや水泡か? <ミクロ→(2)その条文が要求する要件満たすか?の分解> ↓ 322条は任意性が要件 本問自白は任意性あるか? ↓ そもそも自白法則の意義は・・ の趣旨は・・ ↓ であるから、「任意性の欠く恐れ」といえる基準は・・・である ↓ これについて本問をみると・・ ↓ よって自白に抵触する ↓ 以上から任意性はない と法則化してくれたら覚えやすいし論点落ちもなく初見の問題も対応できますか そんな公式化された問題集はなく上記のものは単に解答と注釈だけ どういう利用価値あるのですか??
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jurisdr
- ベストアンサー率52% (27/51)
過去問等の問題集を読むこと自体にどれほど意義があるか疑問もありますが、初めて司法試験の問題に挑戦するなら「ぱらぱらめくってへぇーと頷く程度」でもいいと思います。 問題を読んで解答例を見て、「とりあえずこんな感じで答案を書くのか。」程度で最初はいいのではないでしょうか。最初から問題を解くのは難しいし、時間もかかりますから。 >数学の問題集は問題解いて解答パターンを血肉化する、暗記する、結果類似の初見の問題でも対応できる。 はたまた解くことによって頭を数学に慣らす 使い方はそれぞれだとは思いますが、これと同じように使うのでもいいのではないでしょうか。あくまで参考答案なので暗記しすぎるのも問題ですし、全て覚えるのは時間がもったいないですが、すくなくとも答案の流れや形式、言葉遣いなどは覚えてもいいと思います。 まあ、覚えなくてもインプットがしっかり出来ていれば論点のつながりも分かりますし流れに困ることはないでしょうけど。 また、覚えすぎると自分の考えと答案が異なるときに混乱するもとになると思います。 >良解答か不明な解答 勉強していればその解答が優れている点と欠けている点に気づくようになると思います。完全な解答はないのですから。 法則化の話ですが、ミクロについてはいわゆる論証ブロックはこれにあたるといえるでしょう。マクロについては論点同士のつながりや論理の関係を把握するのには役立つのではないでしょうか。ただ、全ての場合を網羅した法則化は困難だと思います。 また、これらは過去問等の役割とするところではないのではないでしょうか。