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どのような証拠?
Xが「Yがどこぞのコンビニでお菓子を万引きしたのを学校で自慢してましたよ」とかいうのは、Xが、Yが自分の犯行を自白していた様子を見ていたという、Xの目撃証言ですよね? (証拠能力があれば、証明力が問われるだけですよね?) 伝聞証拠とかではないですよね?こういうのは‥ まぁこういう証言は警察は相手にしないのでしょうが‥被害届出ているとかちゃんとした証拠でもなければ‥
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"Xが「Yがどこぞのコンビニでお菓子を万引きしたのを学校で自慢してましたよ」 とかいうのは、Xが、Yが自分の犯行を自白していた様子を見ていたという、 Xの目撃証言ですよね?" ↑ この場合は、Xの証言は「Yが万引きを自慢していた」という ことであり、Yが万引きをした、ということではありません。 Yがそんなことを言うからには、本当に万引きしたのだろう ということで、これは「不利益な事実の承認」という 問題になります。 その証拠能力については刑訴法324条に規定されています。 刑訴法を理解していないと、難しいかも。 第324条 1.被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の 供述をその内容とするものについては、第322条の規定を準用する。 2.被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の 者の供述をその内容とするものについては、第321条第1項第3号の規定を準用する (証拠能力があれば、証明力が問われるだけですよね?) ↑ 一般論としては証拠能力をクリアーすれば あとは証拠の信用力、ということになります。 ”伝聞証拠とかではないですよね?こういうのは‥” ↑ 何を持って伝聞証拠とするかについては争いが あります。 Xが法廷で証言するときは伝聞証拠ではない、という 説と、反対尋問を経ない供述証拠が伝聞証拠だという 説が対立しています。 前説によれば、Xが公判廷でする証言なら伝聞証拠 ではない、ということになります。 後説によれば、Yが自慢していたことを証明する のであるから、Xに対する反対尋問が行われれば 伝聞証拠にはならない、ということになります。
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- chie65536(@chie65535)
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>とかいうのは、Xが、Yが自分の犯行を自白していた様子を見ていたという、Xの目撃証言ですよね? 違います。 Yの「コンビニでお菓子を万引きしたのを学校で自慢する行為」は「自白」には該当しません。 自白(じはく)とは http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/99847/m0u/ 1 自分の秘密や犯した罪などを包み隠さずに言うこと。「カンニングを―する」 2 (ア)民事訴訟法上、当事者が相手方の主張する自己に不利な事実を認めること。また、その旨の陳述。 (イ)刑事訴訟法上、自己の犯罪事実を認める被疑者・被告人の供述。 1の意味の場合、民事も刑事も関係ないので、目撃も証拠もクソもありません。 2の(ア)は民事についてですから、ご質問の件とは関係ありません。 2の(イ)は刑事についてですが、Yは被疑者や被告人になった訳ではありませんから、自白ではありません。 つまり、Yの発言は「単なる告白」であり、発言が本当なのか嘘なのか判りません。 万引きなんかしてないのに「カッコつけたいだけ」って理由で、嘘を言っている可能性もあります。 なお「自供」と言う言葉もありますが、自供にも該当しません。 自供(じきょう)とは http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/95143/m0u/ 警察官などの取り調べに対し、容疑者・犯人が自己の犯罪事実などを申し述べること。また、その述べた事柄。「犯行を―する」 「自供」は「供述」によって行なわれ、捜査機関が「供述調書」を作成し、供述者が「供述に間違いありません」と認める意味の「供述者本人の直筆署名、捺印または拇印」が無いと、自供が成立しません。 Yは「言っただけ」なので、当然「自供」にはなりません。 なお、Yが言った事をXが真に受けて、Xが告訴や告発をしてしまい、犯罪の事実が認められなかった場合、Xは「虚偽告訴罪」と言う罪に問われます(その前に、警察が相手にしないでしょうけど)
それは「目撃証言」とは言いません・・ 「目撃証言」とは 複数の人間の証言が必要なのです・・ この場合は 単に 「噂」だけで 証拠能力はありません