"Xが「Yがどこぞのコンビニでお菓子を万引きしたのを学校で自慢してましたよ」
とかいうのは、Xが、Yが自分の犯行を自白していた様子を見ていたという、
Xの目撃証言ですよね?"
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この場合は、Xの証言は「Yが万引きを自慢していた」という
ことであり、Yが万引きをした、ということではありません。
Yがそんなことを言うからには、本当に万引きしたのだろう
ということで、これは「不利益な事実の承認」という
問題になります。
その証拠能力については刑訴法324条に規定されています。
刑訴法を理解していないと、難しいかも。
第324条
1.被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の
供述をその内容とするものについては、第322条の規定を準用する。
2.被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の
者の供述をその内容とするものについては、第321条第1項第3号の規定を準用する
(証拠能力があれば、証明力が問われるだけですよね?)
↑
一般論としては証拠能力をクリアーすれば
あとは証拠の信用力、ということになります。
”伝聞証拠とかではないですよね?こういうのは‥”
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何を持って伝聞証拠とするかについては争いが
あります。
Xが法廷で証言するときは伝聞証拠ではない、という
説と、反対尋問を経ない供述証拠が伝聞証拠だという
説が対立しています。
前説によれば、Xが公判廷でする証言なら伝聞証拠
ではない、ということになります。
後説によれば、Yが自慢していたことを証明する
のであるから、Xに対する反対尋問が行われれば
伝聞証拠にはならない、ということになります。