自白には証拠能力はありますよ。
ただ、自白だけでは有罪に出来ない、という
だけです。
法廷に提出できる資格があるかどうかが、
証拠能力の問題です。
そうやって法廷に提出された証拠を、どの程度
信用するかが、証拠の信用性の問題です。
この信用性は証明力といいます。
証拠の証明力は裁判官の自由な判断に委ねられ
ます。
これを自由心証主義といいます。
刑訴法 第318条
「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる」
この自由心証主義の例外が、補強法則です。
自白に説得力があり、裁判官が、間違い無くこの人物が犯罪を犯した、
という心証を得ても、補強証拠が無ければ、有罪の判決は
出せない、ということです。
”事件の前後の状況に関しての供述とあわせて、事件の犯行に
関して5w1hで話していないと駄目なんですよね?”
↑
意味がよくわかりません。
自白を補強する証拠がなければ、有罪にできません。
5W1Hで何を話そうと、補強証拠がなければ
有罪にはできないのです。
どのような証拠が補強証拠になるかについては、
以前説明しましたように学説に争いがありますが、
判例通説は罪体説を採っています。