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証拠能力、自白
自白ってただ単に「俺がやりました」っていう発言だと証拠能力(証明力か?)がなくて、事件の前後の状況に関しての供述とあわせて、事件の犯行に関して5w1hで話していないと駄目なんですよね?
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自白には証拠能力はありますよ。 ただ、自白だけでは有罪に出来ない、という だけです。 法廷に提出できる資格があるかどうかが、 証拠能力の問題です。 そうやって法廷に提出された証拠を、どの程度 信用するかが、証拠の信用性の問題です。 この信用性は証明力といいます。 証拠の証明力は裁判官の自由な判断に委ねられ ます。 これを自由心証主義といいます。 刑訴法 第318条 「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる」 この自由心証主義の例外が、補強法則です。 自白に説得力があり、裁判官が、間違い無くこの人物が犯罪を犯した、 という心証を得ても、補強証拠が無ければ、有罪の判決は 出せない、ということです。 ”事件の前後の状況に関しての供述とあわせて、事件の犯行に 関して5w1hで話していないと駄目なんですよね?” ↑ 意味がよくわかりません。 自白を補強する証拠がなければ、有罪にできません。 5W1Hで何を話そうと、補強証拠がなければ 有罪にはできないのです。 どのような証拠が補強証拠になるかについては、 以前説明しましたように学説に争いがありますが、 判例通説は罪体説を採っています。