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使用貸借

隣家がうちの両親にエアコン室外機を越境して取り付けさせて欲しいと頼み、両親はそれを承諾したそうです。 20年以上の月日が経ち両親は他界、私はその土地を売りたいので越境解消をお願いしました。 ところが隣家は許可を得て設置したのだから、壊れるまで使う権利があると主張してます。 そこで自分なりに調べ、597条を知りました。 質問です。 両親が越境を認めたのは使用貸借契約になると思いますが、契約書がない口約束です。 使用目的や期間について明確なものは何もありませんので、どのような約束だったかは双方ともに証明の手段はありません。 この場合の使用貸借契約終了には第3項が適用され、貸し主が申し出ればそこで終了でしょうか。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.8

多少の不都合はあっても別に置くスペースがあり、移転工事費の負担申出をも拒否ということですか…。 やはり裁判でしょう。 弁護士の判断をきいて見られては?

noname#150897
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 使用貸借は善意なのに、貸し主の依頼を無視して自分の都合を主張してくる心理がわかりません。 訴訟も考えて法律相談に行ってみます。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.7

いただいた補足への回答といたします。 室外機も室内のエアコン本体と一体となって動作する目的のものであり、エアコンの一部と解されると思われます。 室外機の場所は、隣家の敷地内では収まりきれないので現在設置地への要請となったのでは無かったのですか? 隣の敷地内で設置できるなら越境設置を許すことは無かったですね。 薄型変更の問題も設置前ならまだしも、今となっては要望は出来ても強制は無理です。 エアコンを使えないことが致命的影響を及ぼさないから、撤去の要請をされても公序良俗に反せず主張が可能なのです。 しかし、ここは法律的に可能性を探る場、すなわち裁判所に出かけたら解決される可能性を探る場です。 善意をアダで返すような隣家の態度は確かに良くないことです。 もともと無償で使用を認めるという使用貸借は善意を前提とした貸借なのですね。 ですから法律上、善意でない場合を想定した定めは無く、あとは、事情を参酌して下される裁判所の判断を待つしかありません。 当事者間の信頼関係が破綻してしまった場合に民法597条2項但書を類推適用して貸主は使用貸借を解除できるとした最高裁判決などがあります。 ご質問のケースで裁判所がどのように判断するだろうかということは、弁護士の仕事となるでしょう。

noname#150897
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そこにしか設置場所がなかったか? 今となってはなぜ両親が土地の使用を認めたかはわかりません。 多分、お人好しだったのでしょう。 隣家の駐車スペースには大型高級車があります。 コンパクトカーなら室外機を置く場所は楽々確保できると思います。 20年以上前とは家電製品のカタチも変わっており、壁付けのエアコンでも一般家庭なら十分の性能かと思います。 「そこにしか置けないのではなく、そこが都合がよい」のでしょう。 自分の生活に影響することは拒み、約束したのだからタダで使いたい。 そんな感じです。 越境解消にあたり、工事費の負担も申し出ましたが拒否です。 やはり裁判しかないでしょうか。

回答No.6

>室外機が使える限り使うと言うならば、そのような契約だったと証明する責任は相手方にあると思うのですが、その認識でよいでしょうか。 要件事実論でいくなら、使用貸借契約(占有権限)の立証責任は向こう側にある。 お主の証明は、土地所有権に基づく妨害排除請求じゃから、(1)自分の土地所有に(2)お隣さんのエアコン室外機があること、を証明することだけで十分。

noname#150897
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 妨害排除請求という法律を初めて知りました。 勉強してみます。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.5

594条の3項の「使用目的を定めざりしとき」に該当すれば、解約告知をすることによって返還請求が可能となりますが、 本件がそれに該当するかどうかの問題です。 明文の契約は無いので、その室外機の使用目的が何であるか判らないと主張できるかどうかということですが、 ちょっと難しいようですね。 しかし、20年以上もご質問者側の好意に甘えたうえ、さらに権利を主張するお隣にも困ったものですね。 エアコンの寿命ももうソロソロでしょうが…。 なお、「室外機が使える限り使うと言うならば、そのような契約だったと証明する責任は相手方にあると思うのですが」という点ですが、 使える限り使うというのは、相手の意思だけで足りるものであり、そういう内容の契約である必要はないと思われます。

noname#150897
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。 疑問点を補足に書きましたので再度ご教示頂けたら幸いです。

noname#150897
質問者

補足

室外機が設置されているのはエアコンを使うためであり、それ自体が目的との見解だと第3項ではなく、使用目的終了(終了したに足りるとき)まで使用を認められるのでしょうか。 室外機は場所を移したり、薄型に変更して敷地内に納めることもできるはずです。 仮にエアコンが使えなくなったとしても、冬が厳しい地域の暖房器具を無くせと言うのとは異なり、生活に致命的越境を及ぼすとは思えません。 土地売却のため越境解消をしたい当方の事情よりも、善意の口約束で貸した場所を今のまま使うとする隣家の主張の方が優先されるのでしょうか。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

お金ももらっていない。 好意で置かせているんですから、使用貸借でしょう。 従って法的には質問者さんの言う通りです。 ただし、自力で撤去したりしないように して下さい。 後、少し気になるのですが、相続人は質問者さん だけですか?

noname#150897
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 相続人は私だけです。

noname#150897
質問者

補足

室外機が使える限り使うと言うならば、そのような契約だったと証明する責任は相手方にあると思うのですが、その認識でよいでしょうか。

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.3

第3項使用貸借でしょうね。 撤去についてですが、 (借主による収去) 第598条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。 貴方の場合、借り主は附属させた物、つまり、室外機を持ち帰り、土地を原状回復することができる。 できるとありますが、借り主の原状回復義務と解釈されています。 (かつ室外機を持ち帰る権利)

noname#150897
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 法律の文章は理解が難しいですね。 自分なりに勉強してみます。

noname#150897
質問者

補足

室外機が使える限り使うと言うならば、そのような契約だったと証明する責任は相手方にあると思うのですが、その認識でよいでしょうか。

回答No.2

御説のとおり、使用貸借とみるべきじゃな。597条3項適用できるじゃろ。 下の回答は、質問もよくみずに回答したか、ただの馬鹿じゃ。気にするな しかし、使用貸借といえども、相手が応諾してくれない場合、事実上の問題は残る 自力で勝手に取り外すは違法じゃから、弁護士などに相談することじゃ

noname#150897
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 とても参考になりました。

noname#150897
質問者

補足

室外機が使える限り使うと言うならば、そのような契約だったと証明する責任は相手方にあると思うのですが、その認識でよいでしょうか。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

終了はありえません。

noname#150897
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 理由を教えて頂けますか。

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