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使用貸借契約の無償というのはどういう意味でしょうか。
使用貸借契約書にある「無償で使用させる」という文ですが、 無償というのは、お金や物の代価を必要としないだけでしょうか。 例えば、『無償で使用させているのだから、言われた通りにしろ』とか、 『●●はしてはならない』とか、 『○○を立ち入らせてはならない』とか、 条件をつけることはできるのでしょうか。 契約を結ぶにあたり、疑問に思う約束が記載されているので、 とても迷っています。 どの様に解決したらよいか、分かる方お願い致します。
補足
ご回答ありがとうございます。 所有者は兄弟です。私は争い等トラブルはおこしたくないのですが、 一般的な使用貸借契約にみられる条件や、 支払うべき項目に関しては異存はありません。 しかしNO.1さんの補足でも記述しましたとおり、 私にとって厳しい条件があることに、疑問を感じてしまい、こちらに ご質問させていただきました。