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使用貸借契約の無償というのはどういう意味でしょうか。

使用貸借契約書にある「無償で使用させる」という文ですが、 無償というのは、お金や物の代価を必要としないだけでしょうか。 例えば、『無償で使用させているのだから、言われた通りにしろ』とか、 『●●はしてはならない』とか、 『○○を立ち入らせてはならない』とか、 条件をつけることはできるのでしょうか。 契約を結ぶにあたり、疑問に思う約束が記載されているので、 とても迷っています。 どの様に解決したらよいか、分かる方お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.4

 補足拝見しました。  前の回答にある通り、無償契約であっても利用条件をつけること自体に問題はありません。 ・管理費の支払いは管理会社でなく契約者である自分にすること ・ペット禁止 ・鍵の手渡し(=利用開始)は契約後  これらは、部屋の貸借としては、個人的にはそんなに疑うほどの条件ではないと思いますが、もし不満があるようでしたら同程度の部屋を探して街の不動産屋を数軒周り、これより良い条件があるかどうか確かめてもよいでしょう。

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その他の回答 (4)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

普通 使用貸借であっても占有権を持つことに変わりはありませんので 誰を立ち入らせようが占有者の勝手で 逆に言えば大家でも勝手に立ち入りは出来ません。 また 建物の使用以外の条項をつけて の取引条件は その建物を使用貸借させるかどうか?という事への契約でしか無いでしょう。 但し 使用貸借であれば退去を請求されると弱い立場にありますから 契約しなくても他に何か気に入らない事があれば同じ事だと思います。 いっそ賃料を支払ったらいかがですか? 何時気に入らないといって追い出されるかわからないと おびえて暮らすのはいやなので 支払いますと言えば済むことですよ。 経済的理由なら公的住宅をお探しになるとはるかに低予算であると思いますし。自由です。 使用貸借は根底に信頼関係と常識的な関係が無ければ難しいように思います。 私見ですが参考にしてください。

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

使用貸借は借地権その他 何の権利もありませんから 条件をつけなくても返せといえば返さなければなりません。 信頼関係直系の親族間でしか成立しない類のものです。 無償といっても 必要費や 固定資産税くらいは負担するのが当たり前です  

kidglove
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 所有者は兄弟です。私は争い等トラブルはおこしたくないのですが、 一般的な使用貸借契約にみられる条件や、 支払うべき項目に関しては異存はありません。 しかしNO.1さんの補足でも記述しましたとおり、 私にとって厳しい条件があることに、疑問を感じてしまい、こちらに ご質問させていただきました。

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  • mt0908
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.2

使用貸借は借りたものを使用したり収益したりすることに対価を支払わないということです。 人から借りている物ですので、使用の方法に制限をかけることができます(民法594条1項)。 わかりやすく言えば、借りた物が「家」なら、住居として使うのはいいけど、不特定多数の人が出入りする飲食店として使っては駄目!とか、近所迷惑になるから麻雀はするな等ということです。 貸主の所有物が必要以上に痛んだり、周りに迷惑をかけるのを防止するために、よくこのように用法の限定がなされます。 内容がはっきりしないので分かりませんが、上記程度のことは、ごく一般のことです。 これに違反すると、解除や損害賠償の原因となります。

kidglove
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 住居として、一般的な使用貸借契約に必要な条件に対しては、異存はないのですが、No.1さんにも補足させていただいたとおり、 下記のようなことが契約条件になると、厳しい感じがしてしまうのです。 「(所有者の選んだ)特定の人の出入りを(私が納得できない)理由によって、立ち入らせない」 「(建物管理規約以外)の事項をもりこんで、必要であれば事前に連絡すること」 「管理費等を直接管理会社に支払うのでなく、所有者に振り込むこと」 「(建物はペット可ですが)ペットの飼育を禁ずる」 「契約しなければ鍵はわたさない」 ・・・などここまで厳しく条件をつけても無償なのかと思ってしまい、契約すべきか悩んでおります。

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  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

無償は賃貸に対し対価を貰わないという事であって、契約事項には双方合意の上で、条件を付ける事は可能です。 実際何に困っているのか、具体的な質問が無いと回答が難しいかな…。

kidglove
質問者

補足

早いご回答ありがとうございます。 一般的な使用貸借契約に必要な条件に対しては、異存はないのですが、 例えば、次のようなことを条件にあげることができるのでしょうか。 「(所有者の選んだ)特定の人の出入りを(私が納得できない)理由によって、立ち入らせない」 「(建物管理規約以外)の事項をもりこんで、必要であれば事前に連絡すること」 「管理費等を直接管理会社に支払うのでなく、所有者に振り込むこと」 「(建物はペット可ですが)ペットの飼育を禁ずる」 「契約しなければ鍵はわたさない」 ・・・などここまで厳しく条件をつけても無償なのかと思ってしまい、契約すべきか悩んでおります。

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