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賃貸借の法律
- 賃貸借契約時に記入された保証人は隣家の全焼の弁償をしなければならない
- 貸主は借主に対して損害賠償請求はできず、火災保険で自己負担する必要がある
- 借主は失火法で免除されて、貸主や保証人が隣家の弁償をする必要がある
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 複数の質問をする場合は、質問に番号を振るとか工夫してもらわないと、どれがどの部分への回答なのか分からないと思いますよ。一々引用しますので、読みにくいかもしれませんが、ご勘弁を。 > 保証人と貸主は隣家の全焼の弁償をしないといけない。 そんな法律はありません。 「契約は守らなければならない」という民法の規定の結果、借主と連帯保証人は「大家に対して」全焼に関する責任を負わなければならない(つまり大家に対して賠償しなければならない)というのを勘違いなさっているのでは、と思います。 > あと貸主は借主に対して損害賠償請求は出来ない? 契約に「原状に復して返還する」という規定がありますので、原状に復して返還する。返還できないなら、相応のお金で賠償する、ということになります。 ですから、借主がその義務を履行しない場合、大家は当然ですが損害賠償請求できますよ。 ただ、借主も連帯保証人も無一文に近ければ、請求手続きをするだけ損、訴訟を起こすだけ損、になりますので、請求もしないし訴訟もおこさないと思いますが。 > 貸主は火災保険で自分で直す必要がある? 賠償責任を果たせないような貧乏な人に貸す場合は、賠償を得られないで困るのは自分なのですから、自分で保険をかけたほうがいいでしょう。 でも、貸していた古家が焼けたとき、自分だけ保険(再建築費用)をもらって、隣家は燃えただけ大損という場合、隣家から「焼け太り」とかいって罵倒されますので、自分も損をしたほうがいいという考え方もあります。 ですから、自分で保険を掛ける「必要がある」かどうかは、ケースバイケースでしょう。 > 借主は自分が燃やしたのに、貸主に現状復帰を要求出来るのですか? 自分の責任を全部果たした後、つまり、全焼させたなら「新築代金全額」を大家に支払った後、「元通り家を建てて住まわせろ」と要求することができます。 あるいは、借主は「全焼前の、経年劣化した建物と同じ状態の建物を自分の費用で建てて」から、「原状復帰、つまり自分を元の家賃で住まわせろ」と要求できます。 > 借主の性で燃えたのに隣家を現状復帰しないといけない責任がある 納得いかないのは当然で、そんなものはありません。 > 借主は失火法で免除されて、保証人や貸主が弁償しないといけない 納得いかないのは当然で、そんな義務はありません。 > 家を燃やしてしなったら貸主が弁償しないといけない そんな義務はありません。
その他の回答 (2)
- okl2icario
- ベストアンサー率31% (45/142)
質問の?が滅茶苦茶に記されて、体系的にお答えするのが難しいです。 少し、きちんとお答えしようと向い合ってる回答者のことも考えてください。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
借主は失火法で近隣の家が全焼した責任を取る必要がありません。 ↑ 軽過失の場合は責任がない、というだけです。 重過失、故意がある場合は責任を負います。 しかし賃貸借契約時に記入した保証人と貸主は隣家の 全焼の弁償をしないといけない。 ↑ 弁償しなくてよいです。 貸し主にも保証人にも過失はありませんから。 これってなんという法律ですか? ↑ そんな法律は存在しません。 賃貸借契約書に記載されているから保証人は 支払わないといけなくなるというものですか? ↑ 賃借人の保証人は、賃借人が弁償できない時に 備えて代わって弁償する 人です。だから、賃借人が責任を負わない場合は、保証人も 責任を負いません。 あと貸主は借主に対して損害賠償請求は出来ない? ↑ 貸し主と借り主の間の関係には失火法の適用は ありません。 従って原則通り、借り主は貸し主に損害賠償する義務を 負います。 貸主は火災保険で自分で直す必要がある? ↑ 火災保険が支払われれば、保険会社が借り主に 損害を請求することになります。 借主は自分が燃やしたのに、貸主に現状復帰を要求出来るのですか? ↑ 出来ません。 債務者の過失による履行不能ということで 契約が終了するのが原則です。
お礼
みなさん回答ありがとうございます