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使用貸借契約に基づく事業はテナント事業でない?
ウイキペディアによると、 テナントは、貸借契約のもとで家屋を借り受ける借家人のこと。ただし、現代の日本では、ビルや百貨店・ショッピングセンター・鉄道駅構内などの一部区画を賃貸借契約の元で所有・管理・運営者から借り受けて営業する事業者(店舗)のこととして専ら用いる。日本語では店子(たなこ)ともいう。 とあります。 使用貸借の場合はテナントと言わないのですか。 賃貸借(民法601条)と使用貸借(民法693条)で違うのですか。 解約条件の違いはありますがどちらも借り手が収益を得る点で同じと思います。 ちょっと気にしすぎですかね。
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質問者が選んだベストアンサー
「テナント事業」という言葉は貸し手の事業として使われる言葉でしょう。収益を得られないのであれば事業として成立しないので、通常それを「テナント事業」とは言わないと思います。ただし、使用貸借することで何らかの収益が得られるシステムになっているのなら、テナント事業といえるケースもあるかもしれません。
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- hekiyu
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使用貸借だと、無料で借りられますが、反面 期間の定めが無い使用貸借なら いつでも追い出すことが出来ます。 そういう契約なんか、親子でも無い限り、 あまり考えられませんね。 やれば贈与だとされて、贈与税が取られるかも しれません。 貸す方はただだからメリットは無いし、 借りる方だって、何時追い出されるか 判らないから、商売など出来ない。
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ありがとうございました。 よく判りました。
- f272
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使用貸借でもテナントといってもいいけど,実際に使用貸借でテナントになっている例はあまりない。 なお,時間貸しや月極めの駐車場は,賃貸借であって使用貸借ではありません。建物の所有を目的としないので借地権が発生しないというだけです。
お礼
良く判りました。 ありがとうございました。
補足
テナント事業とは貸主の事業の一つの手段として使うことですね。 借り手が場所を借りて事業する事をテナント事業と書いておりこれは誤りだと気が付きました。 貸借契約では貸主に経済的メリットがないですからテナント事業は例がない、当然ですね。 継承される借地権が生じるかが大きな違いなのですね。
使用貸借には二種類あって建物の使用貸借は、親子で建物を貸すようなケースで賃料のやりとりの ないものもこと。借家法の借家権が発生しないケース。 もう一つは駐車場。これはご存知のように時間貸しや月極めで貸しますが、借地権も発生しない。
お礼
良く判ります。ありがとうございました。
お礼
基本的なことをご指摘いただきありがとうございました。
補足
借り手が場所を借りて事業する事をテナント事業と私は考えてしまいこれは誤りだと気が付きました。 良く理解できました