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箱の著作権について
お店等で売られている商品の箱(簡単、複雑)を展開して、寸法などを図り 自分で箱を作って商品を入れて売ったら著作権の侵害になるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願い致します。
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箱のサイズを真似するという意味ならなんら問題は無い。 (四角い箱のサイズは内容物に応じて決まるもので、デザインでも特別な工夫でもない) 特殊な形状やデザインのものを模倣すれば、意匠登録や実用新案に対する侵害とみなされる可能性はありえる。 著作権は、文学、音楽、芸術などの分野の創作物が対象なので箱の形状とは違う。
お礼
意匠登録や実用新案などいろいろあるのですね。少し考えたいと思います。 ありがとうございました。