著作物の複製
教えて!goo チャレンジの公式ブログ(http://blog.goo.ne.jp/oshiete100/e/c56662f222f3460c070197eed5312903)にトラックバックされていたブログです。
http://d.hatena.ne.jp/dangerous1192/20050228
さて、「教えて!goo」の利用規約第14条4には、「投稿内容の著作権は、当社に帰属します。(以下略)」と決められています。
ということは、このサイトに投稿された質問を、当該質問が著作物であれば、NTTレゾナント社に無断で複製することはできません。
最高裁判例によれば、著作物の複製とは、「既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製すること」です(昭和53年9月7日最高裁第一小法廷判決)。
そして、上記のブログで掲載されている写真は、教えて!goo(OKWeb)に投稿され、NTTレゾナントないしOKWeb が著作権を有する「既存の著作物」に依拠して作成されたものであり、しかも、「該著作物の内容及び形式を覚知させるに足りるもの」です。
従いまして、著作物である文章の写真をNTTレゾナントないしOKWebに無断でサイト上に掲載する行為は、複製権(著作権法第21条)の侵害であるとしか思えません(尤も、公式ブログをROMしていると、利用規約第13条の規定にも関わらず、ブログで宣伝してくれることに狂喜乱舞しているようですが)。
さて、複製権の侵害に関して刑事事件にするには著作権者の告訴が必要であり(著作権法第123条第1項)、第三者には民事上の原告適格もありませんが、そこはおいておくとして、
「著作権がサイト運営者にあるサイト内の投稿文章を写真に撮影し、当該写真を、サイト運営者には無断で自分のホームページに掲載する行為」は、複製権の侵害になるとしか考えられないのですが、如何でしょうか?