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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:デザインを外注したときの著作権と著作権侵害について)

デザイン外注時の著作権と著作権侵害について

このQ&Aのポイント
  • デザインを外注した場合の著作権や著作権侵害について教えてください。
  • 外注したデザインに他者の著作権侵害が発覚した場合、どのような責任が発生するのでしょうか?
  • 著作権侵害に気づいていながら権利者に告げていない場合、罪に問われる可能性はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

> それから故意であるか故意でないかが重要であると言うことですね。 うーん、もう少し正確に言えばAさんが他者の著作物を無許諾で利用したのかそうでないのかということです。他者が著作権を持つ著作物を「過失」で利用するとは考えにくいので。 >その商品が他者の著作権を侵害するようなデザインであることが発覚しました。 ”ような”ではまだ疑いの段階です。はっきり著作権侵害があったかなかったか、これが重要です。 これは非常にデリケートな問題で、はっきり決着をつけようとするなら、裁判所で判決を受けるしかないのです。 例えば「富士山の写真」同じ場所で同じような時期に写せば、同じような写真になるのは当たり前のことです。XさんとYさんがお互いのことはまったく知らず、同じ場所で富士山の写真を撮ったら、ほとんど変わらない写真でもそれぞれの写真がそれぞれの著作物として扱われ、著作検診が花井とされます。 ただし、YさんがXさんの撮った写真に感銘を受け、同じような写真を撮るために、わざわざ同じ場所で同じような時期に富士山を写したとしたら、著作権侵害となることもあります。 いずれにせよそれを証明することは非常に難しいことです。 > 「Aさんのデータに著作権侵害があったとしても > 権利者に訴えられた時の責任は、Aさんから権利を譲渡されている段階でわたしのところに来てしまうのかどうか」なのですが、 > どう思いますか? 権利関係が複雑になっており難しいのですが。 他者が著作権を持つ著作物を利用して作成されたものを二次的著作物といいます。 Aさんが他者の作成した著作物を利用しているとすれば、Aさんのデザインも二次的著作物ということになります。 二次的著作物には、その作成者(今回はAさん)とともに原著作者にもその部分(利用された部分)について権利が認められます。 販売するということは、当然その二次的著作物を複製することになりますので、原著作者にも許諾を得なければなりません。 著作権法上複製件については「知らなかったら許される」というような規定がありませんので、販売するために複製した行為が原著作者の持つ複製権の侵害とされる可能性はあると思います。 他方 著作権法に著作権侵害みなし行為として下記の条文があります。 (113条1項2号) 「著作権を侵害する行為によって作成された物を情を知って頒布し、または頒布の目的をもって所持する行為」 というわけで、他者の著作権を侵害したデザインだと知らずに販売することで責任を問われることは無いと思います。 ただ、引っかかってくるのは > 3)後日、その商品が他者の著作権を侵害するようなデザインであることが発覚しました。Aさんは故意にではありませんでした。 > (4)しかしその商品が他者の権利を侵害していることを知った後も私がそれを著作権の権利者に告げず、商品の回収をしなかったとします。 この部分です。 販売元として、違法に作成されたものと知った時点で回収・廃棄等の措置をすることが求められて当然だと思います。 民法上の不法行為を問われる可能性があります。 それでなくても、著作権者側には差し止め請求権があり、これは「実際に著作権侵害(みなし行為も含む)がなくても、その恐れがあるというだけで、差し止め請求を行うことができる いずれにせよ。発売元は発売元としての責任を問われる可能性は非常に高いと思います。 原著作者から、回収・廃棄等の差し止め請求や、損害賠償、不当利得返還請求などが出された場合はもちろんのこと、はっきり著作背侵害があったとわかった時点で、発売元として誠実に対応することが求められると思います。 そういった対応を行ったうえで、場合によっては、あなたがAさんに損害賠償請求をするといったところでしょうか。

その他の回答 (2)

回答No.3

すみません、読み苦しいところがありましたので、訂正させていただきます 誤 「XさんとYさんがお互いのことはまったく知らず、同じ場所で富士山の写真を撮ったら、ほとんど変わらない写真でもそれぞれの写真がそれぞれの著作物として扱われ、著作検診が花井とされます。」 正 「XさんとYさんがお互いのことはまったく知らず、同じ場所で富士山の写真を撮ったら、ほとんど変わらない写真でもそれぞれの写真がそれぞれの著作物として扱われ、著作権侵害は無いとされます。」 焼酎飲みながら打つと、これだからなぁ(汗 すみませんでした。

kate30
質問者

お礼

親身なご回答&訂正まで、ありがとうございました!! つまりは、Aさんが権利侵害をした場合に賠償請求を求められるような 記述をしておけば、最終的には自身にかかる請求を転嫁できる、 といったところですよね。 例え相手を信頼して外注をしたとしても、相手が起こした問題に 自分が責任を負わなくてはならなくなったら、 払えない額もありますので・・・気をつけたいと思います。 とは言え、あまりピリピリするのもよくないですが。 今後の参考になりました♪ ありがとうございました!!

回答No.1

>(3)後日、その商品が他者の著作権を侵害するようなデザインであることが発覚しました。Aさんは故意にではありませんでした。 ここが一番重要な部分になると思います。 Aさんが本当に別の著作物をその著作権者に無断で利用したのか、それともたまたま同じようなデザインになってしまったのか また、契約上で「著作権等知的財産権を侵害する行為その他不法に作成されたものでないこと」等の文言が入っているかどうかによっても対応が違ってくるでしょう。 ただ、どうなんでしょうねぇ ご質問の内容からすると、権利を侵害されたとされる著作権者から何らのアクションがない段階で、自主的に回収・再作成したと読めます。 とすれば、あくまでも「自主的」なのですからこれにかかる費用は全部あなた持ちが基本なのではないでしょうか。 そのうえで、本当にAさんが不法行為によって作成した作品をあなたに渡したのか。また、その場合、あるいはその疑いのある場合の責任負担がどうなっているのかを契約上の文言で確認を取ってください。

kate30
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 そうですね、契約書の内容にその点をはっきり明記する必要がありますよね・・・ それから故意であるか故意でないかが重要であると言うことですね。 ☆少し質問事項が多くなってしまっていましたが 一番知りたかったのは、 「Aさんのデータに著作権侵害があったとしても 権利者に訴えられた時の責任は、Aさんから権利を譲渡されている段階でわたしのところに来てしまうのかどうか」なのですが、 どう思いますか? もし万が一まだこの問題についてお考えになる余裕がありましたら お答えいただけると幸いです・・・ ではでは、本当にありがとうございました。

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