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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権とかって・・・どこまでが、良いのでしょう??)

著作権と似た名前の商品についての問題

このQ&Aのポイント
  • 著作権に関するボーダーが存在するのか疑問です。同人活動や似た名前の商品は著作権侵害と言えるのか考えます。
  • 似た名前の商品が著作権侵害とされることもあります。例えば、ハリーポッターのパロディ商品や有名ドコロの似た名前の商品が問題視されることもあります。
  • 似た名前の商品が著作権侵害とされる場合、パロディー性や冗談であることが判断基準になることもあります。しかし、何故後半部分は問題視されるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • patent123
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回答No.3

商品の名前が紛らわしいときには、 商標権の侵害又は不正競争防止法の問題になります。 例示された仮想の事例は、商標権又は不正競争防止法に基づいて 商品の名前の使用差しどめをすることができるものが多いです。 商品の出所を混同するか否かが基準となります。

その他の回答 (2)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

専門家ではありませんが、仕事上関わりがあったことなので回答いたします。 いろいろ疑問がおありのようですが、どうも商標権と著作権を混同なさっているようです。 週刊少年ジャンブの例は商標権侵害で争うべきもので、 著作権で争うのはどちらがオリジナルであるかという点ではないでしょうか。 下のページの説明がわかりやすいと思います。 著作権と商標権の違いは何か http://www.omori-yaguchi.com/ 私も勝手に侵害していいとは思いませんが、 それを許す世間が存在するのも事実ですね。残念ですが・・・

回答No.1

まずは文化庁の著作権サイトを一読されることをお勧めします。 その後に問題点を整理してください。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html