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著作権

先日オークションで自動車の整備要領書の電子版(各ペーシをスキャナーでCDRに取り込んだもの)を購入しました。仮にこの図書に著作権があった場合、スキャナーで取り込んで売ることは著作権侵害でしょうか? また、私が落札した商品をCDRに焼き増しして自分がオークションに出品した場合何かの法に触れますか?

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回答No.1

もちろん著作権法などの各種法律に違反していますし、あなたが同じことをしても同様です。 悪質な場合は逮捕されることもあるので、そのようなことはなさらないことを強くおすすめします。

s15masa
質問者

補足

早速の返事ありがとうございます。 たとえば、盗品だと知らずに盗品を買った場合、買った人には返還義務はないですよね? もしも、私がする場合、そんな感じの特例みたいなのに該当しないんでしょうか?

その他の回答 (4)

noname#9499
noname#9499
回答No.5

整備マニュアルに著作権が働くためには、そのマニュアルが著作物に足りるだけの創作性が看取できるものでなければなりませんが、この点についてはおよそ著作物足り得るものと思います。 従って、私的使用のための複製(著作30条)の範囲を超えて複製することは複製権(同21条)の侵害となります。当然のことですが、複製物の販売は営業ですから、私的使用の範囲外となります。 CD-Rをコピーすることも、その上に記録された著作物の複製ですから、複製権の侵害です。 なお、複製物を販売することは譲渡権(同26条の2)の侵害に当たり、またウェブサイト等で公開することは公衆送信権(同23条)の侵害にも当たります。 著作権の侵害は3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金に処せられます(同119条)。なお、これは親告罪です(同123条)。また、差止請求の対象となり(同112条)、不法行為および不当利得を理由に損害賠償請求の対象ともなります。 なお「盗品~」の行ですが、同法113条の2において、善意者が譲渡を受けたときの特例があります。ただし、著作物(原作品・複製物)を譲り受けた時において、譲渡権を有する者によって公衆への譲渡を許諾されたもの(同26条の2第2項1号)ではないということを知らず、かつ知らないことにつき過失がないことが要件です。 従って、私的使用のための複製の範囲を超えて複製する際には、整備マニュアルを作成した者への問い合わせが必須といって、まず間違いありません。

s15masa
質問者

お礼

たくさんのご意見有り難うございます。代表してここにお礼します。 著作権について勉強になりました。自分が転売する行為は罪になるんですね。やめておきます。今回落札したものは、私的しようにします。もともとそのつもりだったし。 小銭かせいで犯罪者になったら割に合わないですよね。

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.4

まず、前提が間違っています。 > 仮にこの図書に著作権があった場合 ということですが、著作物には著作権があり、例外はありません。 著作物を著作権者の許可無く複製することは著作権の侵害であり、 著作権法に違反します。 著作権者の許諾を得てコピーするのであれば、何の問題もありませんが。

回答No.3

>たとえば、盗品だと知らずに盗品を買った場合、買った人には返還義務はないですよね? 義務も権利もありません。強制的に没収です。 代金は購入先に請求することが出来るでしょうが、まず帰ってきません。

noname#113260
noname#113260
回答No.2

>たとえば、盗品だと知らずに盗品を買った場合、買った人には返還義務はないですよね? あなたに関してはそれが盗品ではないかとの疑念を抱き、ここで質問して「盗品である」との回答を得たのですから、善意の第三者ではなくなりました。 当然アクセスログもありますから、本来の著作権者から損害賠償請求を受ければ、何らかのペナルティーを免れる事は難しいと考えます。