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自分誌に掲載する写真の著作権について

自主制作の自分誌に掲載する写真の著作権について質問です。 お仕事などでお会いする方に私の自己紹介用の小冊子を作ろうと思っています。 無料です。 その中で、いろいろなお気に入りの商品とか建物とかキャラクターなどの写真を載せたいと思っているのですが、それは著作権侵害になるのでしょうか? 無料で配布の場合は著作権料など必要ないとどこかで聞いたおぼえがあるのですが、詳しい方がいたら教えてください。 もし、これが著作権侵害に当たる場合、どのようにしたら侵害にならないのかも教えてくれると有難いです。宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

写真の著作権のみに関するご質問と判断できます.写真は,著作権法10条1項に例示された著作物の8号「写真の著作物」に該当します. まず有料/無料についてですが,写真の著作権に関して有料/無料は無関係に規定されています. また,仕事で配布する小冊子の場合は営利と見なされますから,見掛け上無料でも,広告・宣伝などの営業の一環ですから,実質的に有料と考えられます. 昔は,写真はありのままを撮影するという理由で著作物性を否定されていたこともありますが,現在は著作物性を認められています.考え方としては,例えば,監視カメラや自動証明写真などのような人間が介在しない写真は,今でも著作権性を認められていませんが,人間が撮影する場合は,何らかの思想・感情が表現されていると考えられています. さて,他人が撮影した写真の場合は,その写真そのものと,写真に写っている対象物の著作物性が関わって来ます.たとえば,キャラクターも著作物になり得ます. 簡単ですが,ご質問の場合は,著作権侵害の恐れがあります.侵害しないためには,その著作物の使用許諾を得るか,ご自身で著作物を作成し著作権者になることです.

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.3

こんにちは、素人です。 無料で著作権にひっかからないのは、上演・演奏・上映・口述だけだっ た気が。。複製、公開はダメだった気が(じゃないと営利目的じゃなけ れば趣味で他人がデザインした絵をそのまま利用出来てしまうので、か なり問題になりそうな気がします) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9 >営利を目的としない上演等(38条) >営利を目的とせず(非営利)、聴衆・観衆から料金を受けず(無償)、かつ >実演家・口述家が報酬を受けない(無報酬)場合には、公表された著作物を >上演・演奏・上映・口述することができる。実際には、非営利の要件は厳しく、 >上演等の主催者が営利目的の商業施設や店舗、会場や催事等である場合には、 >非営利とは認められない。また、観客等>からだけでなく、開催者から実演家 >に報酬など直接の対価がある場合も認められない。(1項) これは学校の発表などを考慮した話だと思いましたが。。。 回避方向。 小冊子で写真紹介を行う時、引用は難しい気がします(引用出来るのは あくまで著作物の一部だけだと思うので、写真一枚全部は出来ないと思 うのです)。出来るならお約束は忘れないようにしましょう(著作者名、 または出展元の表記) 引用出来ないようであれば、著作者に許可を貰うか、著作物ではないも の(創造性が認められないもの)を使うか、もしくは諦めなきゃダメだ と思うのです。 ・・・他の回答を待った方が良いかも知れない・・・

noname#131715
noname#131715
回答No.2

媒体が無料であっても、第三者に頒布するものなら 許可無く載せるのは著作権・肖像権などの権利侵害になる 恐れはあります。 キャラクターの権利を持つ業者・個人などへ 掲載許可を得る事が無難でしょう。

  • k_kota
  • ベストアンサー率19% (434/2186)
回答No.1

著作権上は勝手にキャラクターを載せるのはダメです。 侵害しないで使うには権利者の許可が要ります。 バレなきゃ大丈夫かも知れませんが、違法は違法です。 厳密に言えばの話ですけどね。 建物の写真は大丈夫だったかもしれませんが、撮った人が権利を持ってます。 自分で撮ってないならダメです。 商品は場合によると思います、条件によってはよかったと思うのですが、 どのような条件だったか忘れてしまいました。

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