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著作権について
日本で有名になっている商品を海外で売って商売をするのは 著作権の侵害になってしまうのでしょうか?
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noname#101441
回答No.4
著作権というより不正競争防止法違反でしょう。 日本では商品形態模倣行為、著名表示冒用行為(2条1項関係) として罰せられます。海外では各国の法律が適用されます。 上記の具体的法整備が整っていない国としては、 現在、ニュースなどで話題とされているのは中国ですが、 他にオーストラリア、ベトナムなどが挙げられます。 このような国では取り締まりが遅い国と言えるかもしれません。 具体的商品によって色々変わることも想定されますが、、、。
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noname#114796
回答No.3
#2 です. 普通は現地での代理店・特約店の契約を結んで販売します. 契約無しの単なる再販ですかね.食品なら現地の法規制をチェックすべきでしょう.日本側ではわかりません. いずれにせよ,著作権は無関係です.複製ではありませんよね. 状況がよくわからないので何とも. 食品といっても広いですからね.
質問者
お礼
下手な質問なのに、とても親切なご回答ありがとうございました。
noname#114796
回答No.2
日本のブランド品の模倣品を作って,国内ならすぐに違法でつかまるけれど,外国で売るなら,しばらくは見つからないだろうと考えていますか?
質問者
補足
いえ、見つかるまでやるという事ではありません。 有名になっている食べ物を 海外で売ることは出来るのかということです。 質問の仕方が悪かったと思います。すみません。
- kusirosi
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回答No.1
著作権は関係ないやろ(^^♪ 日本と、外国では商品の安全基準違うので、 現地政府に、きちんと品質確認してもらうこt。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 現地の方に聞いてみようと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 海外ではその国の法律を確認してから 行動に移したいと思います。