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確定申告の譲渡所得について

青色個人事業者です。 H17.7月に17万で事業用として軽トラックを購入しました。ワンボックスタイプの軽自動車の方が使い道が多用だったので、10月に36万200円転売して25万で軽自動車を購入しました。この場合の処理ですが、 車両費(軽トラック) 17万    現金 17万 現金  36万200円 車両費(軽トラック) 36万200円 減価償却費(少額減価償却資産) 25万(軽自動車)       現金25万 確定申告の時 収入金額の中の 総合譲渡の短期に17万-(17万×0.25)=     127,500 所得金額の中の 総合譲渡・一時     360,200 と記入するのでしょうか 後、25万の軽自動車は少額減価償却資産にて処理するのでよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.4

#3の専門家のご意見を参考にしたほうがよいでしょう。 雑収入が借方の増加で記入されていると「お話がありますので帳簿を持って来てください」となるようです。 車両費の意味は費用を一括で計上した意味です。 雑収入は本来は固定資産売却益がよいです、固定資産売却益は事業所得の申告の科目にはあらわれません。

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  • goo951goo
  • ベストアンサー率32% (13/40)
回答No.3

車両費(軽トラック) 17万    現金 17万 現金  36万200円 車両費(軽トラック) 17万 雑収入  19.2万 譲渡所得でなく 事業所得です

nekosansan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。H17年度より個人事業を始めて、今回はじめての決算および確定申告です。 いろいろ、調べてはいるのですが、この件でつまづいてしました。 1 軽トラックは、少額減価償却にて処理しようと思ったのですが同年度の購入・売却なので適用されないのかな?と、思ったのです。 そうなると、普通に一般管理費で処理するのでしょうか? 根本的な部分が、理解できてないので そもそも1の考えが間違っているのでしょうか? お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしければご回答下さい。

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  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.2

青色申告の人には常識の話になります、減価償却の届出をしているのでその他の方法といわれましたも、 資産計上して期間按分して費用に計上する方法、 最近流行の少額減価償却資産の損金算入の特例制度を準用しての費用処理(一括3年償却資産)、

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  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.1

適用要件 1)明細書を添付 2)明細書を別途保管 一括費用処理を希望ならば 車両費(軽トラック) 17万 /現金 17万 現金 36万200円 /事業主借 36万200円 車両費(軽自動車) 25万 /現金 25万 総合短期譲渡所得 36万200円

nekosansan
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 参考になりました。 「一括費用処理希望ならば」 と、ありますが他に処理の仕方があるのでしょうか?

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