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確定申告の社会保険料控除について
昨年9月末に退職し、10月からの国民健康保険を支払いました。現在主婦(35才)です。しかし、宛名は世帯主である夫であるのですが、夫はサラリーマンであるため自分の健康保険料を支払っています。 この場合、私の確定申告で国民健康保険料として申告できるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
> この場合、私の確定申告で国民健康保険料として申告できるので > しょうか。 はい。 但し、実際に無職なので、旦那さんが支払っているともいえます。 なので、旦那さんの年末調整で出すことも可能でした。 今からは無理ですが、旦那さんが確定申告すれば、 だんなさんの所得から控除できます。 (どちらか一方ですね) 旦那さんの所得税額と、あなたの所得税額 どちらが多いですかね。 一般的には、多いほうから控除したほうがいいです。 質問者さんは、年末調整をしてないので、どっちみち 還付申告ですよねー。 還付申告であれば、確定申告期間前からできますので、 混まないうちにいくのも手ですよー。
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- himajinn01
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回答No.1
この場合、私の確定申告で国民健康保険料として申告できるのでしょうか。 可能です。国民健康保険料は世帯主の名前で来ますが、支払った人で控除可能です。
質問者
お礼
ありがとうございました。 安心しました。これから頑張って確定申告します。
お礼
今までずっと会社員だったので、すべて会社任せでわからないことが多いです。少しずつ勉強して、早めに申告します。 ありがとうございました。