- 締切済み
初めての確定申告について
初めて確定申告にすることになりました。わからないことがあって・・・ 健康保険は夫の扶養になっていましたが、昨年、3箇所からパート代をもらい総額が1,503,141円となってしまったので、確定申告をしないといけないことがわかりました。 まず、申告の用紙は何もしなくても送られてくるものなのでしょうか? 何か自分から働きかけをしないといけないのでしょうか? それから、昨年の国民健康保険は夫の国保に載っている請求書で支払いました。その場合は、夫の申告書に載せるということでよろしいのでしょうか? 今年は、私個人に国民健康保険の請求書がくるのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>健康保険は夫の扶養になっていましたが、昨年、3箇所からパート代をもらい総額が1,503,141円となってしまったので、確定申告をしないと… 健保がどうであろうと、確定申告をするしないとは関係ありません。 確定申告が必要かどうかは、そのパートが全部まとめて年末調整されているかどうかです。 年末調整などされていないのなら、原則として確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >申告の用紙は何もしなくても送られてくるものなのでしょうか… 来ません。 税務署へ取りに行くか、 PDF を印刷して手書きする、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h26/01.pdf オンライン上で入力してから印刷する https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl などの方法があります。 ほかに e-Tax もありますが、初心者の方にはおすすめしません。 >昨年の国民健康保険は夫の国保に載っている… 国保なら冒頭の「健康保険は夫の扶養に」はうそです。 国保に扶養の概念はありません。 国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。 被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 >請求書で支払いました。その場合は、夫の申告書に載せるということで… あなたが 1世帯分まとめて支払ったのですか。 それならあなたの申告要素です。 そもそも社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 一方、ご自分の分だけ夫に手渡ししたとでもいうのなら、全部まとめて夫の申告要素にしかなりません。 >今年は、私個人に国民健康保険の請求書がくるの… 来ません。 国保は世帯ごとの加入であり、1世帯分まとめて住民票の世帯主に納付義務があるのです。 ですから、自分の分だけ自分で払ったとしても、分割しての社会保険料控除にはならないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
よく分かりました!ありがとうございます。