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意匠登録は認められるでしょうか?
例えば 半径20cmの円筒形Aの物入れが有ります。 Aはすでに商品として販売されています。 このAの中心に 半径10cmの円筒形の筒を置いて, 2種類の物を区別して入れる事が できる物入れBを意匠出願して Bの登録は認められるでしょうか? 半径10cmの筒は取り外し式です。
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質問者が選んだベストアンサー
登録される可能性はあるでしょう。意外に簡単な形態・構造のものも登録されていますよ。公知意匠次第です。
例えば 半径20cmの円筒形Aの物入れが有ります。 Aはすでに商品として販売されています。 このAの中心に 半径10cmの円筒形の筒を置いて, 2種類の物を区別して入れる事が できる物入れBを意匠出願して Bの登録は認められるでしょうか? 半径10cmの筒は取り外し式です。
登録される可能性はあるでしょう。意外に簡単な形態・構造のものも登録されていますよ。公知意匠次第です。
お礼
ありがとう御座います。 Aの外堀を埋めることにします。