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意匠権 違法登録
意匠権の質問ですが、数十年前にあるデザインを現在で登録している業者がいます。知りながら登録する事は違法にならないのですか。どの程度の罰則になるのですか。
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「既に存在したデザインと知りながら出願し、登録を受けた」と仮定して回答します。 この場合は登録に瑕疵があったので、特許庁に無効審判を請求することで無効にする ことができます。 知りながら登録を受けたことに対する罰則ですが、虚偽の資料を提出するなど審査官を 欺くような行為があったならば罰則が適用される可能性があります(意匠法70条)。 刑は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。 意匠権の存続期間は登録から20年です。更新制度はありません。 また、新たに出願しても拒絶されますので、「新しく申請された方の物とな」ることは ありません。
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- mana0707
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回答No.1
数十年前とありますが… それは更新されてるのでしょうか? 更新されてなければ無効です。 更新しなければ有効期間は10年です。 更新されてなければ新しく申請された方の物となりますので罰則はありません。
お礼
この度は有難う御座いました。大変ためになりました。意見を参考に無効審判請求してみます。