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扶養について教えてください!

こんにちは! 早速質問ですが、さかのぼって(今年の6月に)扶養に入る事は出来ますか? また、来月から夫の扶養に入った場合、保険手帳は1つになるのですか?その際、保険料額は別々の時より安くなるのですか? すみませんがよろしくお願いします!

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  • naosan1229
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回答No.2

社会保険の扶養は、さかのぼっての扶養認定はされません。 だんなさんの保険証が、社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、妻の扶養認定については、扶養の届出書を社会保険事務所で受理した日より扶養認定することとなっています。 ただし、事実日(入籍した日など)までさかのぼって扶養認定することもありますが、これは事実日より5日以内に証拠書類と一緒に届出があった場合のみです。 社会保険事務所は、今年の10月から保険証のカード化を進めており、扶養認定されればあなた個人が所有するようになる、カード(健康保険証)が送られてくると思います。 だんなさんの健康保険証が、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により扶養認定基準も、扶養の認定日も異なっていますので、その健康保険組合にお問い合わせください。 健康保険組合についても、カード化が進められている健康保険組合もありますが、まだまだ紙の健康保険証で対応している健康保険組合が多いようです。 さて、扶養に入った場合のだんなさんの健康保険料のことですが、扶養に入っても入っていなくてもだんなさんの健康保険料に変化はありませんので、ご心配はありません。 特殊な例として、だんなさんの保険証が国民健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○国民健康保険組合と記載されています。)は、国民健康保険でありながら、扶養にいれることができます。(市区町村で加入する国民健康保険は「扶養」と言うものは存在しません。) この場合も健康保険組合と同様に、扶養認定基準について国民健康保険組合に、お問い合わせしていただいたほうがよろしいでしょう。 ただし、扶養に入ると健康保険料が扶養一人につき○○円と言うシステムになっているようです。 今現在国民年金の第1号被保険者となり、国民年金保険料を毎月支払っていると思いますが、扶養になることができれば国民年金の第3号被保険者となり、国民年金保険料を支払う必要がなくなりますので、申し添えておきます。

koe
質問者

お礼

いろいろ詳しく勉強しないといけませんね。イマイチわからくって・・・ ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

健康保険の扶養の事ですよね。 健康保険の扶養は、遡っては入れなかったと思います。 実際に届出をした日以降となります。 >来月から夫の扶養に入った場合、保険手帳は1つになるのですか? 保険証のことですよね、基本的には1つになるはずです。 しかし、政府管掌保険については、順次カード式に変わってきてますので、被保険者・被扶養者のそれぞれ1人1枚ずつになると思います。 >その際、保険料額は別々の時より安くなるのですか? そうですね、ご主人の健康保険料は変わりません(国民健康保険であれば話は別ですが)ので、奥様が今まで払っていた分について無くなる訳ですから、その分安くなります。 もちろん、奥様がご主人の被扶養者の要件に当てはまることが大前提ですが。 それと参考までに、所得税についての扶養については、年末調整で最終的に計算しますので、さかのぼって、というより、年末ではちゃんと扶養として精算できます。

koe
質問者

お礼

ありがとうございます!もっと勉強して手続きしたいと思います!

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