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中途入社の夫の扶養について
教えて下さい。 夫が6月に就職しました。(6月までは無職です。) 今年の年収は230万円前後になる予定です。 今現在は夫も私も国民健康保険に加入していますが、来月からは夫は社会保険に変わります。 私も扶養に入りたいのですが、前年の収入が138万円で扶養に入れません。 今年の収入は130万円未満におさえて、来年1月から扶養に入りたいのですが、扶養に入る条件が130万円未満かつ本人(夫)の収入の1/2ということみたいです。 主人は中途入社なので、私の収入の2倍には満たないと思います。 その場合、来年も私は夫の扶養には入れないのでしょうか?
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですからあくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らくその他の規定についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 >私も扶養に入りたいのですが、前年の収入が138万円で扶養に入れません。 これは確かなのでしょうか? もしこの通りだとすると上記のBのイにあたります。 そうなるとその他の規定も他の建保と異なった独自の規定を持っていると思われます。 そうなると >今年の収入は130万円未満におさえて、来年1月から扶養に入りたいのですが、扶養に入る条件が130万円未満かつ本人(夫)の収入の1/2ということみたいです。 このような1/2の規定があった場合に >主人は中途入社なので、私の収入の2倍には満たないと思います。 途中入社だとどの金額が基準になるのか? また >その場合、来年も私は夫の扶養には入れないのでしょうか? いつから扶養になるのかも含めて一々夫の所属する健保に聞かなければわかりません、恐らくこれについてこのサイトで正確に答えられる回答者はいないでしょう。 ですから夫の所属する健保に必ず確かめてください。
- nik670
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健康保険の扶養になれる条件は健康保険 組合によって違います。一般的には今後 の年収見込みが130万以下ならば!という ところが多いみたいですが、扶養の判定に 用いられるのがH19年の源泉徴収票とかで はh-momさんは138万ですから扶養に入れな い可能性は大です。 確実なのは旦那が加入している健康保険組合 に電話した方がいいですよ。 健康保険証に電話番号のっていますし匿名 でも平気です。 あるいは旦那から会社にでも聞いてもらえば いいし。 とはいえh-momさんがじかに健康保険組合に 聞いた方がより確実でしょう。
- kadakun1
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まあ、組合にもよるでしょうが、「130万円未満かつ本人(夫)の収入の1/2」という1/2は年収の事でしょう。 つまり、6月からなら7/12カ月ですから年収は390万くらいと言うことに・・・ なので、130万以下なら扶養に入れると思いますが・・・ 違うのかな? とにかく会社に良く聞くことですね。
お礼
詳しい説明をありがとうございました。とてもわかりやすかったです。 夫の会社の担当者に「税理士に聞かないとわからない。」と言われて不安になっていました。 疑問が解決してすっきりしました。本当にありがとうございました。