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扶養と年金の関係について知りたい
- 正社員から退職し、夫の扶養に入った場合、私の年金は夫の給料から引かれる可能性があります。年金手帳の保管方法について教えてください。
- 1月から9月の収入が103万か130万を超えている場合、来年1月まで扶養に入ってはいけないのか、国民年金や国民健康保険に加入すべきなのかを教えてください。
- 申し訳ありませんが、扶養と年金について基本的な知識がないので、お知恵をお貸しください。
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>扶養に入った場合、私の年金(何年金というのでしょうか?)は夫の給料から引かれることになると思います。 健康保険料も年金の保険料も、貴方の分として引かれることはありません。 >年金手帳そのものは、どこかに行って記載して貰わなければならないですよね? ご主人の扶養に入ったということは、貴方は年金の第3号被保険者となるということであり、保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要です。 第3号被保険者の届出の際、健康保険の扶養者の届出と一緒に、年金手帳もご主人の会社に提出したのではないかと思います。 それでもうほかにすることはありません。 >1月から9月の収入が103万か130万(←この違いは何ですか?)を超えている場合、来年1月まで扶養に入ってはいけないのでしょうか? 103万円というのは、貴方の年収(1月から12月まで)が103万円以下であれば、税金上、貴方のご主人が「配偶者控除」を受けられる、いわゆる扶養になれる、ということです。 130万円というのは、年収が130万円以下であればご主人が貴方を社会保険の扶養にすることができるということです。 貴方のご主人の会社の健康保険は、政府管掌健康保険(主に中小企業の場合、10月から全国健康保険協会管掌保険に変わりました)でしょうか、会社独自の〇〇健康保険組合(主に大企業の場合)でしょうか。 政府管掌健保の場合は、扶養に入る前の収入は関係ありません。 扶養に入る時点で、1年間に換算して130万円以上の収入が見こまれないのであれば、扶養に入れます。 健保組合もこれに準じていますが、組合によって130万円の考え方に違いが有り、前年の収入が130万円を越えると扶養に入れないというところもあるようです。 でも今、貴方は扶養に入れているのですから、問題ないということでしょう。 貴方が自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要ありません。
お礼
とても詳しく教えて下さりどうもありがとうございます。 健康保険組合は会社独自の方になります。 安心しました。