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扶養手当と所得について

私は、現在結婚していてパートをしていますが夫の扶養範囲内で仕事をしていて、夫の社会保険に入っています。今年の所得が130万ぎりぎりになりそうなんですが、今年の所得の計算方法というのは、1月から12月までに支払われた給料額ですよね?そうすると、今年の12月に働いた給料は来年の1月に支払われるので、それは今年の所得額には入らないのでしょうか?また、所得額に夫の会社からの扶養手当は含まれるのでしょうか?わからないことだらけなのでよろしくお願いします。

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  • namnam6838
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回答No.2

社会保険上の扶養に入れるかどうかは、「年収130万程度の稼ぎがあるかどうか」でみています。 月給約10.8万円・日給約3,612円です。 これは年通算130万を意味してはいません(1~12月でという考え方はありません)。 税金は年通算で計算します。1~12月に受け取った給与です。 2006年12月に働き、2007年1月に受け取る分は、2007年分となります。 (2005年12月に働き1月に受け取った分は2006年分です) 社会保険の考え方と税金の考え方は共通ではなく一致していません。 例えば社会保険では失業給付は数えますが(よって失業給付が日額3,612円以上の期間は扶養に入れない)、所得税上は数えません。 例として、 1月~6月までばりばり働き200万円の給与を受け、7月から無職になったとします。 たとえ200万稼いでいても、7月からは無職であり「年130万程度の稼ぎ」がないので、扶養に入れます。 しかし旦那さんは配偶者控除は受けられません。 税金は「年末に働く回数を減らして調整・・」ということができますが、社会保険の扶養ではできません。 政府管掌では上記のようになりますが、組合健保では独自のルールがあります。 会社や健保の担当にお尋ねください。 扶養手当はだんなさんの給与の一部です。 給与の構成に名前がついているだけで、特に意味はありません。

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その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.1

健康保険は所得とはいわず収入といいます。年間収入というのは健康保険によって捉え方が違います。政府管掌の場合は「今後の収入」を見ます。 組合管掌の場合はまちまちです。政府管掌にならって運営しているところもありまし、税金と同じように捉え1-12月としているところもあります。 ほかにもごちゃごちゃとあるので詳しいことは所属の健康保険に問い合わせをしてください。 扶養手当というのはご主人のお給料に反映されるものでしょ。それはあなたの「収入」とは関係ありませんよ。

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