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扶養に入れますか?
今年6月に会社を辞めて先月結婚しました。6月までの稼ぎは103万を超えてます。社会保険に入ってました。この場合、既に103万を超えてますが夫の扶養(3号保険)に入れるのでしょうか?夫は公務員です。失業保険をもらおうと思ってましたが、扶養に入るともらえないと聞きました。夫が職場で扶養の申告をしたら、私の雇用保険受給資格者書を持ってくるように言われたそうです。
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- jfk26
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>て、いうことは私は失業保険給付の手続きにはいけないってことですよね。 おっしゃるように扶養になりながら、失業給付は受けられないという事ですね。 ですから前回回答したように、失業給付を受けられるかどうかは究極的には夫の共済組合に聞かなければ判りません。 ただそういう措置がとられるということは、恐らく受けられないのだろうという推測はできます。 >友達とその友達は扶養になっても失業保険をもらってます。今現在もらってます。やっぱり会社によって違うんですね。 会社ではなく健保(質問者の方の場合は健保組合ではなく共済組合ですが)によって異なるのです、別の会社でも偶然同じ健保であれば一緒になります。 ですから前回回答したように 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない 3.日額が3611円以下なら扶養になれるが、それを超えると扶養になれない 4.その他 などと健保によって色々異なる規定があるのです。 質問者の方の共済組合の場合には、2のような規定でとにかく失業給付を受ければ扶養になれないのかもしれないし、3のような規定で日額が3611円を超えたために扶養になれないのかもしれないし、あるいは4のようにまったく別の規定があってそれに引っ掛かって扶養になれないのかもしれません、では実際どうなのかは夫の共済組合に聞いて見なければ判らないということです。 またその友達の健保組合は1のような規定で日額に関係なく失業給付を受けていても扶養になれるのかもしれないし、3のような規定で日額が3611円を超えないために扶養になれるのかもしれないし、4のようにまったく別の規定があってそれに引っ掛からずに扶養になれるのかもしれません。 >友達は、ハローワークにも夫の会社にも確認したそうです。 なんか釈然としないですね。公務員だから厳しいのでしょうか? 健康保険の扶養の判断にハローワークや会社は関係ありません、判断するのは健保組合であり共済組合です。 釈然としなくてもそれが規定なので仕方ありません。 また公務員であることは関係ありません、扶養の規定に関して健保組合でも厳しいところも緩やかなところもあります、同様に共済組合でも厳しいところも緩やかなところもあります。
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >この場合、既に103万を超えてますが夫の扶養(3号保険)に入れるのでしょうか? 103万と言うのはいわゆる税金の面の扶養です。 >夫は公務員です。失業保険をもらおうと思ってましたが、扶養に入るともらえないと聞きました。 それは話が逆です、扶養になっていても失業給付は受けられますが失業給付を受けると扶養になれない場合があるということです。 公務員であれば共済組合ですね。 それであれば前述のBにあたり、健康保険の扶養は夫の共済組合に聞かなければ判りません。 一方国民年金の第3号被保険者はAと同じです。 ですから場合によっては、扶養にはなれないが第3号被保険者になれるということもあります。 >夫が職場で扶養の申告をしたら、私の雇用保険受給資格者書を持ってくるように言われたそうです。 恐らく共済組合が預かると言うことになります。 扶養になりながら失業給付も受けるということをさせないためです。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。私はまだハローワークに行ってないので、雇用保険受給資格者書はもらってないという事を夫から伝えてもらったら、離職票を持ってくるよう今朝言われたそうです。 て、いうことは私は失業保険給付の手続きにはいけないってことですよね。 おっしゃるように扶養になりながら、失業給付は受けられないという事ですね。 友達とその友達は扶養になっても失業保険をもらってます。今現在もらってます。やっぱり会社によって違うんですね。友達は、ハローワークにも夫の会社にも確認したそうです。 なんか釈然としないですね。公務員だから厳しいのでしょうか?