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要介護義母と無職夫の扶養
- 要介護義母の所得と社会保険料、無職夫の年金と財産、本人の給与所得についてまとめました。
- 質問1では、義母と夫を扶養にできるかについて解説します。
- [質問2]では、夫名義の国債の所得税について説明します。また、義母の介護状況や今後のアドバイスもお伝えします。
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>一期年金額342.677円… 一期でなく年額はいくらですか。 ><質問1>上記の場合、義母… 年金の年額が分からないので回答不能。 >夫を扶養に出来ますか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >郵便年金360万円(内訳、年金保険掛け金307.972円年額)受け取らず… 意味がよく分かりませんけど、昨年中は 1円ももらわなかったのですか。 >国債800万円、据え置き… 昨年中に売却したのでなければ、関係ありません。 >「夫61歳無職」… 昨年中ずっと無職で、郵便年金ももらっていないのなら、あなたが昨年分の配偶者控除を取ることができます。 これから確定申告をどうぞ。 とはいえ、 >夫は現在義母の「扶養」になっていますが… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 年末調整あるいは確定申告で、それぞれ当年分の判断をあとからするということです。 それで、姑さんが課税されるだけの年金額があって、息子 (夫) を控除対象扶養者として、既に昨年分の確定申告を済ましてしまったのなら、あなたの控除対象配偶者にはなりません。 姑さんの年金での源泉徴収票に、夫が控除対象扶養者になっているだけという意味なら、姑さんとあなたがともに確定申告することにより、夫をあなたの控除対象配偶者にすることはできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm ><質問2>今後、夫が夫名義の「国債」を受け取ると、全額所得税の対象と為… その国債はもともと夫が自分で買ったものなら、買値と売値の差が「所得」となるだけ。 しかも、国債の利益は「源泉分離課税」なので、確定申告には関係しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1510.htm なお、その国債は元が親から相続や贈与だったなどというなら、話は違ってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速、ありがとうございました。 税について混乱した質問で申し訳有りませんでした。 大変良く解り、安心しました。 ついでに申し訳有りませんが、よければ教えて頂きたいのですが、 今後「姑」の介護の為に、勤務制限しようと想いますが、その場合私の給与所得が103万円以下ならば、「姑」の扶養になれるのでしょうか?