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専業主婦の扶養控除内での働き方と月16万での働き方の比較
- 専業主婦の扶養控除内での働き方と月16万での働き方を比較すると、税金や手取り金額がどのように変わるか気になるところです。
- また、社会保険への加入や扶養手当の有無も考慮しなければなりません。
- 具体的な計算方法や条件による差額を知りたいです。
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>専業主婦です。扶養控除内で… 税務署の前で逆立ちしても夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >月16万とした場合… >1.所得税や住民税はいくらくらいになるか… >国民年金が175920円、国民健康保険が243445円になるようです… 賞与はなく、基礎控除と社会保険料控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものも一つもなければ所得税は、 { (16×12 ×0.7 - 18) - (38 + 17.59 + 24.34) } × 5% = 18,200円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 住民税の「所得割」は { (16×12 ×0.7 - 18) - (33 + 17.59 + 24.34) } × 10% = 41,400円 ほかに「均等割」が何千円かプラス。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >2.昨年の夫の源泉徴収によると「給与」約380万円「… 所得税 38万の 5%。 住民税 33万の 10%。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
わかりやすいご説明をありがとうございます。 「配偶者控除」なのですね・・・。無知で、お恥ずかしいです。 回答を参考に、計算してみました。 2つの差額が思ったより小さいようなので 今回は、扶養のままで働くほうで考えてみようと思います。