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配偶者の扶養手当について
ある財団法人に勤めています。 9月に入籍をして夫は無職なので扶養にいれました。 健康保険、年金等は扶養に認められ保険証ももらいました。 しかし、扶養手当をもらう事が出来ません。 会社の上司が言うには私の主人は8月まで所得があって17年度の所得がもうすでに130万円を超えているので扶養手当は出せないというのです。 私的にはそれは、社会保険の問題なのでは・・・と思うのですがはっきりとした事が全く解らないので、どなたか詳しく解る方教えてください。 会社の規則書には130万円を超える場合は扶養手当は出ないとは一言も書いていません。 ちなみに来年の1月からは出せると思うと給与担当のものから言われました。
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お礼
回答ありがとうございました。とても参考になりました。やはり、17年度は扶養手当はでないそうです。会社の規則書には書いてないんですけどねぇ。ちなみに、男子職員は出てるんですよ。