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配偶者の扶養手当について
ある財団法人に勤めています。 9月に入籍をして夫は無職なので扶養にいれました。 健康保険、年金等は扶養に認められ保険証ももらいました。 しかし、扶養手当をもらう事が出来ません。 会社の上司が言うには私の主人は8月まで所得があって17年度の所得がもうすでに130万円を超えているので扶養手当は出せないというのです。 私的にはそれは、社会保険の問題なのでは・・・と思うのですがはっきりとした事が全く解らないので、どなたか詳しく解る方教えてください。 会社の規則書には130万円を超える場合は扶養手当は出ないとは一言も書いていません。 ちなみに来年の1月からは出せると思うと給与担当のものから言われました。
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扶養手当がどのような基準で出されているのかわからないので正確な回答はできませんが、扶養手当の出す基準には(聞いたことがある範囲では) 1.社会保険法上の扶養の範囲である (一般的には今後1年間の年間収入の見込み額が130万円未満で、健康保険の扶養家族になれる人。 但し、健保組合などの場合には既にその年の収入が130万円以上だと扶養に入れないという取り扱いをすることもあります。) 2.税法上の扶養になれる人 税法上の扶養になれる人は、その年(1月1日から12月31日)の収入が103万円以下の人 どちらかといえば、2の基準に基づいて扶養手当を出しているところが多いようです。 もしかしたら、130万円を超えているのではなく、103万円を超えているから扶養手当は出せない、と言いたかったのかもしれませんね。
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- mai_mai8
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無職なので保険の扶養は認められたわけですね。 でも、所得が130万円を超えているので税制上は今年は扶養にはならないということです。 主婦がパートに出た場合でも、同じような扱いになります。所得税がかかるだけの所得があるので税制上は扶養家族にはなりません。だから、扶養手当も出ないということになります。
お礼
回答ありがとうございました。とても参考になりました。やはり、17年度は扶養手当はでないそうです。会社の規則書には書いてないんですけどねぇ。
お礼
回答ありがとうございました。とても参考になりました。やはり、17年度は扶養手当はでないそうです。会社の規則書には書いてないんですけどねぇ。ちなみに、男子職員は出てるんですよ。