- ベストアンサー
金銭貸借契約の必要性について
親会社Aは子会社15社の入出金業務を集約しており、Aで資金管理を一元化しています。 例えば子会社Bが支払うべき修繕費もキャッシュベースではAの口座から先方の業者へ支払われ、 BはAに対して借入金が発生することになります。 Bの売上げはAから受託したAの製品の加工賃であり、上記の借入金はこの加工賃収入と 相殺させています。 この借入金には利息も発生させ、BはAに対して毎月の上記の借入金の残に対して支払利息 を支払っています。 この場合ですが、金銭賃借契約は必要になるのでしょうか? 実際には金銭賃借契約は無く、Aが子会社に対して案内した案内文の中で謳われているだけです。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
どこかの銀行のCMSを使われているのでしょうか。 支払代行、ネッティングまでされてますね。 私の会社では、契約書を結んでいます。契約書の雛型を自社で作成したのか、銀行からもらったのかまでは分かりませんが、財務担当者を通じて銀行にお願いすればくれると思いますよ。
その他の回答 (1)
- aegis30
- ベストアンサー率72% (42/58)
回答No.2
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。銀行のCMSを利用しており、支払代行、ネッティングをしています。 契約書は締結しなければならないのでしょうか?