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個人と法人間の金銭消費貸借契約書について
- 個人と法人の間での金銭消費貸借契約書とは、貸主(個人)と借主(法人)の関係を明示する契約書です。
- この契約書では、貸主が借主に500万円を貸し付け、借主は毎月10万円ずつ返済することで、貸主が担保を解除し、土地を分筆し、贈与された土地に家を建てることが取り決められています。
- 契約書は個人と法人間でも有効であり、金銭消費貸借の条件や返済方法が明記されています。利息はなく、相手を刺激しない内容となっています。
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質問者が選んだベストアンサー
>この契約書は、個人と法人の間でも有効なのでしょうか? はい、有効ですよ。 >この内容で問題ないでしょうか? はい問題ありませんよ。ただ、貸主の記名のところは、相手が法人の場合には、 借主(乙) 住所 *******株式会社(会社名) (役職名) 締結した役職者名 という形になります。住所はその法人の登記されている住所です。 >ちなみに利息は無しで、あまり相手を刺激するような内容にはしたくないのですが・・・。 まあそれはご質問者の希望であればそれで構いません。 ただ上記の契約の場合には、相手が延滞した場合にも延滞損害金の規定がないので5~6%程度になります。それはご了承下さい。 因みに会社側の印鑑は、「印」のところには契約する代表者のものを使いますが、会社として確かに契約したという証を示すために、それとは別に社印を代表者の名前のところに重ねて押すとよりよいです。(社印は通常登記されたものがあるはずです) より厳しく言うならば社印の印鑑証明を求めるところですが、ご質問の場合にはそこまではしなくてもいいかもしれません。 社印を押す効果は、単に会社としての決定ではなく、その代表者が独断で行ったわけではないという証明の効果を持ちます。とはいえ、取締役クラスが代表者の場合には、その代表者が勝手に契約した場合でも、第三者に対する賠償責任は会社がおうことになるので、社印は絶対必要というわけではありません。
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- walkingdic
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>遅滞した場合は必ず損害金が少なくとも5%は発生するという意味でしょうか? いえ、ご質問者が要求しなければ損害金の金利はなしでも構いません。 ただご質問者が延滞損害金を要求した場合には、法定金利である5,6%が使われるでしょうということです。それ以上は明文化して定めないと要求は難しいという意味です。
お礼
そういう意味だったんですね。わかりました。 あくまで延滞損害金を要求した場合、ということですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。
- gluttony
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素人考えですが、どこか変に感じます。 義父様がお金を借りられたところへ代わりに返済されたのですよね。 そうならば、ご主人は会社にお金を貸したことに なっておらず、消費貸借契約は成立していないのではないでしょうか? むしろ、義父様が持っておられると思われる会社に対する 債権を譲り受ける契約を義父様とご主人との間で結ばれて、 義父様が会社に通知されるか、会社の承諾を得るべきでは?
補足
いえ、そうではなくて、 会社側から見ると借入先が変わっただけなのです。 今までは義父が借入をして会社にお金を渡してあったので、 会社はその借入先へ返済していました。 (正確には義父に返済し義父が借入先へ返済していたようですが) それが私たちがそのお金を立て替えて一括返済することで、 今度は私たちに返済していくという形になります。 あくまで500万円は会社に渡っているお金ですので。 結果的には上のようになるのですが、もう少し正確にいいますと、 私たちが立て替えるお金500万円はあくまで会社に貸すわけです。 そしてその500万円を今度は会社が義父に返すわけです。 そして今度は義父がその500万円を借入先に返すわけです。 そうすると会社の借入先は私たちであって、義父はここから外れるんです。 これで意味がわかっていただけたでしょうか?
補足
迅速な回答、本当にありがとうございます。 利息はナシでも大丈夫なんですね。 >相手が遅滞した場合にも遅滞損害金の規定がないので5~6%程度になります。 というのは、遅滞した場合は必ず損害金が少なくとも5%は発生するという意味でしょうか?