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金銭消費貸借契約の印紙

会社間で金銭消費貸借契約(1)により極度を設定し、都度、借入申込書(2)にて貸出実行する予定です。 (1)、(2)の印紙税はどうなりますか?

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回答No.2

おはようございます。 (1)極度額が一号文書(3)の記載金額になるかという質問だと思います。 印紙税法基本通達に以下の解釈が示されています。 (予定金額等が記載されている文書の記載金額) 第26 条  予定金額等が記載されている文書の記載金額の計算は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。 (1)  記載された契約金額等が予定金額又は概算金額である場合   予定金額又は概算金額  (例) 予定金額  250万円  250万円      概算金額  250万円  250万円      約  250万円  250万円         (2)  記載された契約金額等が最低金額又は最高金額である場合   最低金額又は最高金額  (例) 最低金額 50万円 50万円      50万円以上   50万円      50万円超   50万1円     最高金額 100万円 100万円      100万円以下   100万円    100万円未満   99万9,999円    (3)  記載された契約金額等が最低金額と最高金額である場合   最低金額 (例)   50万円から100万円まで  50万円      50万円を超え100万円以下 50万1円 (4)  記載されている単価及び数量、記号その他によりその記載金額が計算できる場合において、その単価及び数量等が、予定単価又は予定数量等となっているとき (1)から(3)までの規定を準用して算出した金額 (例) 予定単価1万円、予定数量100個 100万円     概算単価1万円、概算数量100個 100万円     予定単価1万円、最低数量100個 100万円最高単価1万円、最高数量100個  100万円     単価1万円で50個から100個まで 50万円 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/mokuji.htm つまり、この場合は極度額が記載金額になると国税庁は考えるようです。 ただし、あくまでテクニックですが、極度額のみならず、最低額0円と極度額を記載すれば、最低額0円が記載金額になると読めませんか? 大きな違いですから、検討されては如何でしょう? (税務署に事前確認を求めればよいと存じます) (2)は借入申込書にとどまり、契約書に該当しなければ、課税文書とはなりません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/inshi/5297/01.htm

その他の回答 (1)

回答No.1

印紙は契約書にその契約金額に対して必要とされます。 よって、金消にその枠金額に相当する印紙を貼ります。

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