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金銭消費貸借契約の印紙
会社間で金銭消費貸借契約(1)により極度を設定し、都度、借入申込書(2)にて貸出実行する予定です。 (1)、(2)の印紙税はどうなりますか?
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おはようございます。 (1)極度額が一号文書(3)の記載金額になるかという質問だと思います。 印紙税法基本通達に以下の解釈が示されています。 (予定金額等が記載されている文書の記載金額) 第26 条 予定金額等が記載されている文書の記載金額の計算は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。 (1) 記載された契約金額等が予定金額又は概算金額である場合 予定金額又は概算金額 (例) 予定金額 250万円 250万円 概算金額 250万円 250万円 約 250万円 250万円 (2) 記載された契約金額等が最低金額又は最高金額である場合 最低金額又は最高金額 (例) 最低金額 50万円 50万円 50万円以上 50万円 50万円超 50万1円 最高金額 100万円 100万円 100万円以下 100万円 100万円未満 99万9,999円 (3) 記載された契約金額等が最低金額と最高金額である場合 最低金額 (例) 50万円から100万円まで 50万円 50万円を超え100万円以下 50万1円 (4) 記載されている単価及び数量、記号その他によりその記載金額が計算できる場合において、その単価及び数量等が、予定単価又は予定数量等となっているとき (1)から(3)までの規定を準用して算出した金額 (例) 予定単価1万円、予定数量100個 100万円 概算単価1万円、概算数量100個 100万円 予定単価1万円、最低数量100個 100万円最高単価1万円、最高数量100個 100万円 単価1万円で50個から100個まで 50万円 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/mokuji.htm つまり、この場合は極度額が記載金額になると国税庁は考えるようです。 ただし、あくまでテクニックですが、極度額のみならず、最低額0円と極度額を記載すれば、最低額0円が記載金額になると読めませんか? 大きな違いですから、検討されては如何でしょう? (税務署に事前確認を求めればよいと存じます) (2)は借入申込書にとどまり、契約書に該当しなければ、課税文書とはなりません。
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- Gomachan01
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印紙は契約書にその契約金額に対して必要とされます。 よって、金消にその枠金額に相当する印紙を貼ります。