• ベストアンサー

金銭貸借契約書について

会社に就職するときに、○○手当を○○円あげる。しかし1年以内に辞めれば返してもらうけど、1年以上働いてくれれば返さなくていいと言う条件でその会社に就職しました。後日手当代を頂きましたが、なぜか金銭貸借契約書になっていました。そこには1年以内に解雇された時と自己退職したときの利息と損害金が発生していました。 就職したばかりで給料もなくそれを頂き生活していました。 初めの契約と後からの契約が違っているんですが、これは有効なのでしょうか?また契約書の写しももらっていないんですが、これも有効になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#107982
noname#107982
回答No.1

金銭貸借契約書は問題あります。 不当な借金背負わされる気配です。

その他の回答 (1)

  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.2

その事例は極めて微妙ですね。どう見るかにもよります。 会社が支度金として質問者さんに渡している場合には、それは損害賠償の予定として、労働法で禁止されています。この場合には契約は無効になります。 しかし、消費貸借契約で、1年後まで働いていた場合には債務を免除するということになると、有効と見る余地も大いにあります。 その金銭が○○手当、とされてますが、これが無効か有効かという判断に重要なのは○○の部分なのであって、これを伏せられては判断できませんし、また、この金銭を渡されるときどのように会社に説明されたのか、ということも重要になります。質問文からは有効・無効の判断はできないです。