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夫の会社設立のための妻(私)からの金銭貸借
夫が会社を設立するにあたり資本金として私の結婚前からの貯金から500万円を払うことになりました。 夫に500万を銀行振り込みすると贈与税がかかってくるとの事なので、貸与として金銭消費貸借書を作成することにしました。(利息は5%) ですが”夫婦間の契約は法律上無効にできる”と他の質問者様の回答をみていて知りました。 1)金銭消費貸借書を作成する際、 借主は夫の個人名にするべきなのか、彼の設立する会社名にするべきなのか? 2)もし借主を会社名にするなら経理上などの申告の際に会社に借入れがある状態からのスタートとなるとなにか問題は発生しますか? それとも税金対策的には得になったりするでしょうか? 初心者でよくわかりません、よろしくお願いします。
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noname#195615
回答No.3
- walkingdic
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回答No.2
- bulubulu99
- ベストアンサー率27% (226/823)
回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 確かにNo.2様に頂いた回答が一番シンプルなんですね。 ですがNo.3様のおっしゃる通り私は出資者になるつもりはなく、お金はしっかり返して欲しいのですよ。 参考になりました。ありがとうございます