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瑕疵担保責任を負わない規約 遺産相続の場合
タイトルの通りです。 不動産などの個人売買であれば、瑕疵担保責任を追及しないという特約を入れることができるそうですが、 これがもし代償分割で土地などを取得した場合に、この特約を入れることは可能なのでしょうか。 もし可能な場合、遺産分割協議書に記載すればよいのでしょうか? 急いでいます。よろしくお願いします。
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- rrhoads319
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上の方が回答されている「金銭オンリー」というのは違うと思います。 代償は不動産でもいいですよ。 それと、質問者は (民法911条の共同相続人間の担保責任) のことを言われていると思いますので、 相続人間で書面にしておけば問題ないかと思います。
- hstm0810
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質問の主旨が今一つはっきりしませんがこういうことでしょうか。代償分割は、Aさんが亡くなったが相続財産は土地だけであった。相続人はB、C二人いて土地を分割するのではなく、Bが土地を一括して相続してCはBから相続相当額を金銭でもらう場合を指します。 一方、瑕疵担保責任は売買において売買したものに欠陥(瑕疵)がある場合は、一定の条件を満たす場合は、買主は売主に対して損害賠償を求めることができることを指します。 今回の相続の場合は、瑕疵担保責任ではなく、相続した土地に何らかの問題が生じた場合は払った金銭の一部について返還を求める特約の問題だと思われます。特約をする場合に注意しなければならないのは、その事実に対する予見可能性の問題です。金銭を払って土地を取得したした人が金銭を得た人より特に不利にならないのに、後で何か起こったら返してねというのは金銭をもらった人の経済価値を不当に害する可能性があります。 何かあったらではなく、こういう場合についてはというように限定した場合ではないと特約としての効力が否定される可能性があります。不安があるから特約で処理するというのは無理だと思います。
- protege
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もし当事者同士で約定しておきたいのであれば「覚書」もしくは「合意書」と いった形で記名・押印した書類を作成しておけば良いでしょう。 念入りに作成するのであれば印鑑証明書を添付して割印しておけば安心 かと。 作成方法などはネットで調べて自分で作成しても良いのでしょうが、不公平 の無いよう相続手続きをお願いする先生にでも作ってもらえば良いかと思 います。
遺産相続は売買ではないので、瑕疵担保責任は入れられません。 大体、誰が責任を負うの? 代償分割というのはお金オンリー。土地による代償分割はありません。 遺産が土地だけとかで、複数の相続人の内一人が相続し。 評価額分を自己資金で他の相続人に相続分を渡すというもの。 質問自体間違いだらけです。突込み所一杯。 買い手と売り手がいて瑕疵担保責任特約は可能です。