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源泉徴収票のミスとは?対処法について教えてください
- 去年一ヶ月分の給与の源泉徴収票を発行しましたが、給与計算方法を間違えたため約800円が足りません。さらに最近になって天引きしていた金額が多いことが分かりました。支払い金額の欄に還付した分をプラスすることで訂正したいですが、源泉徴収額に差が生じることは問題でしょうか。年末調整の方法がわからないため、対処法を教えてください。
- 経理業務を始めて間もない無知ながら、去年発生した給与の源泉徴収票にミスがありました。足りなかった約800円を従業員に還付する予定ですが、その場合源泉徴収額に差が生じます。マズイことでしょうか。年末調整ができない状況で、この問題に対する適切な対処法を教えてください。
- 会社を立ち上げて経理の仕事を始めて間もない状況で、去年の給与の源泉徴収票にミスがありました。国に納めるべき金額を間違えて納めてしまい、約800円が足りません。また、最近になって天引きしていた金額が多かったことがわかりました。支払い金額を訂正する際に、源泉徴収額に差が生じることは問題でしょうか。年末調整の方法がわからず困っています。適切な対処法を教えてください。
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>さらに最近になって天引きしていた金額が多い事が発覚したので、それは還付という形で従業員には支払う予定です。 下のア)とイ)のどちらでしょうか。それにより対応は異なります。 ア)実際には5,000円でいい税額を6,000円天引きしたが、源泉徴収票の税額は6,000となっている。税務署にも6,000円納付した。 a)そのままにしておく b)源泉徴収票の源泉徴収税額を5,000円に訂正したうえで本人に1,000円還付する。(税務署に納付済みであれば不足の800円と相殺) (面倒であれば a)そのまま にしておきましょう) イ)実際には5,000円でいい税額を6,000円天引きしたが、源泉徴収票の税額は5,000となっている。税務署にも5,000円だけ納付した。 本人に1,000円返せばいいだけです。 >その結果役員全員合わせて源泉徴収額が800円ほど足りないという結果になりました。 本来は源泉徴収税額表による源泉徴収義務があり、徴収不足だと問題はあるのですが、金額がわずかなので、今回、実務上はそのままにしておいていいと思います。(追加で納付することもできます。) 逆に前の会社分の源泉徴収票をもらってその分も含めて年末調整できるのであればしてもいいのですが(そうすると、納付ではなくて逆に税務署に還付請求することになる可能性が高いです)、無理であれば確定申告をしてもらってください。 以下 すでにお気づきと思いますが >所得税の計算は国税庁のHPにある計算方法によって算出→ 年末調整をするときの年税額の方法ですから、月々の税額を出すときは甲欄で。(扶養控除等異動申告書を提出してもらってください)
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- keirimas
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あと、発生した1か月分の給与というのが12月1日~31日に働いた分を、契約等により1月10日に支払った、というようなことであれば、それは昨年の給与でなく今年の給与(その支払額や税額は平成24年分の源泉徴収票に含まれる)になりますのでご注意ください。 >恥ずかしながら給与計算方法を間違えており正確な金額を国に納めていません どういことなのか、もしよかったらもう少し詳しく説明があると、また別の回答になるかもしれません。
補足
昨年12月の頭に支払いましたので平成23年度の収入になります。 計算方法の件ですが、当初エクセルで管理していたのですが恥ずかしながら課税所得金額を出す際の計算式が間違っていましたのでズレが生じました。 その結果役員全員合わせて源泉徴収額が800円ほど足りないという結果になりました。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
>ですが、恥ずかしながら給与計算方法を間違えており正確な金額を国に納めていません (約800円足りない) >さらに最近になって天引きしていた金額が多い事が発覚したので、それは還付という形で従業員には支払う予定です。 上のようなことは行わず、そのままにしておいたほうがいいでしょう。 どうせ年末調整をしないのであれば、ややこしくなるだけです。 本人の確定申告により精算されます。 >源泉徴収票の支払い金額の欄に還付した分をプラスした額に訂正したいのですが、その場合源泉徴収額にも差が生じます、すでに国に納めてしまった税金の額と源泉徴収票に記載した金額にズレが生じてしまうのはマズイ事ですよね? まさにマズイことです。 (そもそも、還付した額は税額にプラスするのではなく、マイナスしなくてはなりません。) 今ここで いじると余計ややこしくなるので、そのままのほうがいいです。 >・立ち上げて間もないので年末調整はしていない(去年一ヶ月分の給与は各個人で確定申告に行く) 立ち上げてまもないことが年末調整をしないでいい理由にはなりませんが、この際それはおいておくとして、去年1か月ぶんの給与だけ確定申告するのではなく、1年分の所得(前社分を含んで)が確定申告の対象になります。 >・給与支払報告書はまだ出していない状態→この問題が解決次第提出 へんにいじらないで、そのままで報告書を出したほうがいいでしょう。本来は1月末まででしたね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >まさにマズイことです。(そもそも、還付した額は税額にプラスするのではなく、マイナスしなくてはなりません。) 今ここで いじると余計ややこしくなるので、そのままのほうがいいです。 そのままのほうが良いのですね。 ちなみにですが、差額の800円分を再び税務署に納めに行った場合、受理してもらえるものなのでしょうか?
- taiki19
- ベストアンサー率22% (19/85)
税務署に聞いた方が早くないですかね。。。
お礼
回答ありがとうございます。 もちろん聞こうと思っていますが、明日は別の作業があり税務署に行くのは来週になってしまいそうなのと、先程ミスが発覚してすぐにでも修正したいと慌ててしまいこの場をお借りした次第です。
- takashi19690710
- ベストアンサー率16% (72/447)
会社経営13年目の者です。 従業員20人程ですが僕もその手は無知なので税理士さんにお願いしています。 質問者様も一人で悩まず専門家に力を貸していただいてはどうでしょうか? そのほうが間違いなく処理出来ます。 直接的なアドバイスができなくて申し訳ありません。 下の回答者のような会社経営者に嫉妬して自分の愚かさを露呈してるような愚族は無視しましょう。 私たちは成功者なのですから^^
お礼
回答ありがとうございます。 やはりそうですよね~。 最初の一年目くらいはお金の流れを把握しようという目的もあり、全て自分達で処理しています。なのでミスが連発しているのですが・・・もちろん将来的には税理士、会計士にお願いする予定です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >年末調整をするときの年税額の方法ですから、月々の税額を出すときは甲欄で。(扶養控除等異動申告書を提出してもらってください) このあたりがよくわからなかったので、ご回答によりようやく理解できました。甲欄できちんと再計算を行った結果、納付額が3000円足りないという結果になってしまったので、来週にでも追加で納付したいと考えております。 個人で確定申告する事が決まっているため、源泉徴収票には甲欄を参照した金額を記入し再発行したいと思っています。 (役員数名程度しかおらず、対応はすぐに可能) 無知な私にもわかりやすい回答で助かりました。 ありがとうございました。