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源泉徴収票が2枚ある場合の確定申告について
- 源泉徴収票が2枚ある場合の確定申告について説明します。
- 退職後に手元に残っている源泉徴収票について、確定申告相談所での対応に疑問があります。
- 事業主に確認するのが最も迅速ですが、連絡を取りたくない状況です。
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Q_A_…です。 ご報告いただきありがとうございます。 具体的なお話は非常に参考になります。 >補足から失礼致します。 ご丁寧にありがとうございます。 ※ちなみに、質問を締め切ると「補足」は使えなくなってしまいますが、「お礼欄」は投稿可能です。 >…1枚目(年末調整済み)の源泉徴収票の徴収税額が、丸々計算違いだった… いろいろとアバウトな会社だったということですね。 >…逆に還付があるようです。 結果的にdoradora-1さんの判断が良かったわけですね。 >…事業主側でも従業員から徴収した税の申告はするんですよね? 「源泉所得税」は、(例外はありますが)翌月の10日に、事業主が(事業主を管轄する)税務署に納付します。 つまり、その段階で「国の財布」に入ってしまうわけです。 税務署に納付されるのは、「事業主がその月に徴収したすべての源泉所得税」ですから、「doradora-1さんの所得税」と区別されているわけではありません。 『[PDF]給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の記載例』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/pdf/18.pdf ただし、「一定の条件を満たす給与所得者」の場合は、個別の「給与所得の源泉徴収票」が「税務署」に提出されます。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 以上のような仕組みになっていますので、今回、doradora-1さんに還付される所得税は、「事業主の納税手続き」とは無関係に、「国の財布」から支払われるお金です。 「給与の支払者(源泉徴収義務者)の納税」と「給与所得者の確定申告」が直接リンクしていないことがなんとなくイメージできましたでしょうか? >その時に今回の計算ミスは判るのでしょうか…? 上記のような仕組みですから、「doradora-1さんが申告したから分かる」というものではありません。 「事業主自ら気付く」「従業員から指摘を受ける」「税務署から指摘を受ける」「税務調査で発覚する」などによって初めて分かることになります。 なお、今回のdoradora-1さんの申告で「徴収が正しく行なわれていない」事が分かったので、「税務署」が「無視できない」と判断すれば、「指導を行う」、あるいは、「税務調査を行う理由の一つ」になるわけです。 逆に、「とりたてて問題にするほどのことではない」と判断されれば「それっきり」となります。 --- ちなみに、事業主が間違いに気付いた場合は、事業主が自腹で従業員に還付しても、それはそれで「税務署」は文句は言いません。 「国税」は何事も「自己申告」が原則ですから、「税務署」が声をかけてくるのは、原則「納税額が不足する」場合に限られます。 自腹が嫌なら、事業主は以下のような手続きを行います。 『[手続名]源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm (参考情報) 『源泉所得税関係』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査のお話』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html --- 「税務署」は、とかく悪く言われがちなので、(私は税務署の関係者ではありませんが)良い情報もご紹介しておきます。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『国税局コールセンター』2009.02.28 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-0de5.html 『国税局コールセンター』2010.01.27 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/post-0de5.html
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Q_A_…です。 私としも事後の経緯を報告していただけるのは非常にありがたいです。 「指導」する立場にはありませんが、ご質問には「分かる範囲で」回答させていただきます。
お礼
ありがとうございます! よろしくお願い致します。
補足
お世話になっております。 補足から失礼致します。 本日、確定申告会場にて申告を終了しましたので、ご報告させて戴きます。 係員に教わりながら、会場のPCを使いe-Taxによる申告だったのですが、1枚目(年末調整済み)の源泉徴収票の徴収税額が、丸々計算違いだった事が判りました。 確かに、以前Q_A_333様に教えて戴いた簡易計算機で1枚目を確認計算した所、記入されている徴収税額がどこにも見当たらなかったので「?」とは思ったのですが、表の見方さえよく判らないおバカな私は、事業主側の記入ミスだと気付きもしませんでした…。 係員に「もうどうしようもないので、このまま進めるしかないが、後日、家の方に税務署から問合わせがいくかも…」と言われ、2枚目も合算して終了しました。 2枚目をもらった時に事業主に「2千円ぐらい税金が発生してしまうかも」と言われたので自分ではそのつもりでいたのですが、1枚目の徴収税額が違っていたため、逆に還付があるようです。 ひとつ気になる部分があるのですが、事業主側でも従業員から徴収した税の申告はするんですよね? その時に今回の計算ミスは判るのでしょうか…?
Q_A_…です。 お役に立てたようで私としても嬉しいです。 >…しかしこれは、私が自分で申告しても、実際の支払義務は事業主側にあるということですよね・・? はい、法律を杓子定規に当てはめるとそういうことになりますが、おそらく、doradora-1さんが納付しておしまいになると思います。 税務署(国)としては、「税法を厳格に適用する」ことも大事ですが、「税金を徴収する」ことが第一義的な目的ですから、「費用対効果」ということを考えないと「かえって税金の無駄使い」になりますので、「裁量による処理」も行われます。 ですから、十分な税収が見込めるなら「源泉徴収義務者」が免責される可能性は低くなります。 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に』 http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ >…後々事業主から納付税額の請求が来たら、支払う意思はあります。 おそらく来ないとは思いますが、税法上は請求しても違法ではありません。 「doradora-1さんが、自分で精算する義務がないのに精算してしまった」という考え方になります。 【仮に】「会社に不足分を支払った」場合は、「給与の支払者」から改めて交付される「給与所得の源泉徴収票」をもとに「更正の請求」を行えば、「還付」が受けられることになります。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm doradora-1さんのように真面目な納税者ばかりなら税務署も楽でしょうね。 とりあえず、ここまでお疲れ様でした。
お礼
此度も誠実かつ正確なご回答、ありがとうございます。 無料相談会は来週のはじめで、最終的には【窓口】で源泉徴収票を見てもらい判断を仰ぐ、という事になると思いますが、まだいくつか疑問点や不安があるため、まだ質問を締め切らずにいさせて戴きます。 大変勝手ではありますが、その時にはまたご回答・ご指導戴けるとありがたく思います。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
おかしな回答が多いですね。 質問者も、問題の枝葉末節に捉われています。年末調整が済んでいようといまいと大した問題ではありません。源泉徴収票が二枚あっても大きな問題ではありません。いま質問者が考えるべきことは、 (1)確定申告の義務があるのか。 (2)確定申告の義務がない場合は、確定申告をする方が得なのか、それとも損なのか、 です。 ◆確定申告をする法的義務について: 昨年の勤務先が一か所であり、給料と賞与の総額(退職金含まない)が2000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告をする法的義務はありません。年末調整が済んでいようがいまいが関係ありません。源泉徴収票が二枚あっても構いません。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号 ◆確定申告をして所得税の還付を受ける法的権利について: 確定申告の義務がない場合は、確定申告をすると所得税の追加納税になるのか、それとも還付になるのかを検討して下さい。お得になるなら確定申告し、損になるならやめておけばいいのです。 以上、簡単でしょう?
お礼
御回答ありがとうございました。 たぶん確定申告しても得にはならないと思うのですが、ほったらかしておく訳にもいかないので・・・。
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 補足頂いたおかげで、だいぶ事情が分かりました。 「年末調整」作業が終了したあとで退職が決まったため、「給与の支払者(≒会社)」が「年末調整のやり直し」を怠ったという事ではないでしょうか? 「年末調整が終了していた」ということは、「平成24年中に支払われる給与の金額は確定していた」わけですから、「締め日」以降の給与は本来「平成25年分」に支給されるべきものだったはずです。(でなければ、「平成24年分の給与」を対象とした「年末調整」はできません。) ところが、「平成24年中に給与を前倒しで支給し」、かつ、「年末調整のやり直し」を省いて、別途、「【平成24年分】給与所得の源泉徴収票」を交付して済ませるという、「支払者の独断」による処理が行われた結果、「平成24年分が2枚」というようなおかしなことになってしまったと【推察】できます。 『[PDF]6 年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/67-68.pdf >>(1)年末調整後に給与の追加払があった場合 >>年末調整が終わった後、本年中に本年分の給与を追加して支払うこととなった場合には、この追加支給額を先の年末調整の対象となった給与の総額に加えて年末調整のやり直しをすることになります。 「推察」に間違いなければ、「支払者の年末調整処理の誤り」ということになり、支払者には「不足する源泉所得税」を追加で(所轄税務署)に納付する義務があります。(給与支給額が増えたのですから、税額も増えます。) 前回の回答でも触れましたが、この「不足する源泉所得税」は、doradora-1さんが「所得税の確定申告」で精算する義務はありません。 あくまでも、支払者がdoradora-1さんから徴収して、徴収できなければ「自腹で」納付する義務があります。 もちろん、doradora-1さん自身が「所得税の確定申告」を自ら行なって精算するのは自由ですが、支払者の納税義務がなくなるわけではありません。 これが、前回触れた記事の「…ただし従業員が前職分を含めて確定申告していれば、指導事項(今後は気をつけてねという意味)となる場合が多いでしょう。」という指摘に当たるわけです。 とはいえ、このまま放っておいても気持ちが悪いでしょうから、「税務署」が落ち着いてから相談に出向けば良いのではないでしょうか? >還付等はなくてもいいので、申告漏れによる追徴課税が発生しないようにしたいです・・・。 上記のように、そもそもdoradora-1さんには「所得税の確定申告」の義務がありませんので、追徴すべき所得税もありませんが、自ら進んで申告するなら、「合算した給与で算定した所得税」と「源泉徴収済みの所得税」の差額の精算(納税)義務が生じます。 『所得税法』 http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM (確定所得申告を要しない場合) >>第121条 >>1.一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)【又は】第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた【又は】されるべき場合において、…給与所得及び退職所得以外の所得…が20万円以下であるとき。 「合算した給与で算定した所得税」については、以下の計算機で試算してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ちなみに、doradora-1さんは「申告義務者」ではないので、3/15を過ぎても「無申告加算税」は課せられません。 【仮に】「申告義務者」でも「申告期限後、2週間以内に自主的に申告する」などの条件を満たすと課せられません。 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 「延滞税」については「法定納期限(3/15)」を過ぎると、本税(追加で納める税金)に対して、「法定納期限の翌日」から「期限後申告書を提出した日」の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年「4.3%」の割合で計算します。 『延滞税の計算方法』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html ※「本税」が1万円未満の場合は、「延滞税」はかかりません。 ※算定した「延滞税」が1,000円未満である場合には、延滞税はかかりません。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
再びの御回答、誠にありがとうございました。 >「年末調整」作業が終了したあとで退職が決まったため・・・ 皆様のご回答を拝見したり税務署で話を聞いたりしている内に気が付いたのですが、円満退職ではなかったため、事務処理を丸投げされたような感じで、まさしくQ_A_333様のおっしゃるだと思われます。 非の打ち所のないご理解を戴けて、涙が出るほど嬉しいです。 種々のリンクも、大変参考になり助かりました。 簡易計算機で計算してみた所、2000円くらい新たに税金が発生しそうです。 しかしこれは、私が自分で申告しても、実際の支払義務は事業主側にあるということですよね・・? (もちろん、後々事業主から納付税額の請求が来たら、支払う意思はあります。) 近々地元の区民センターで、税理士さんによる確定申告無料相談があるので、行ってみます。 今回は、色々と勉強させて戴きました。 本当にありがとうございました!
長いですがよろしければご覧ください。 >…現在手元には源泉徴収票が2枚あります。 「平成○○年分 給与所得の源泉徴収票」の「平成○○年分」はどのようになっていますでしょうか? 同一の給与の支払者(≒会社)から交付される「給与所得の源泉徴収票」は、通常、「1年につき1枚」です。 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm >…2枚目を貰った時に事業主に「確定申告は自分でやって」と言われ… 「平成25年分」ならば、通常「年末調整」の対象外のため、そのような助言があることがあります。 『No.2665 年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>[2 年の中途で行う年末調整の対象となる人] >…1枚目の源泉徴収税額が違うと言われました。百円以下の金額が切捨てされておらず十円単位の数字が入っているので、まだ年末調整が済んでないのでは?との事でした。 「年末調整」はあくまでも「給与の支払者」が行うものですから、「間違い」はよくあります。 「(申告すれば)所得税が還付になる」場合は、「勤務先は所得税を多く納めていた」ということなので、doradora-1さん自身が「所得税の確定申告」をして、「所得税の精算」をしてしまってかまいません。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 一方、「追加で納付になる」場合は、「勤務先が(間違って)少なく納付していた」ということなので、本来は、勤務先に連絡すべきものです。 ただし、「給与所得者」の場合は、「支払者」と「受給者」の関係が明確ですから、実務上、「給与所得者が精算して終了」で問題ないことが多いので「税務署」に確認してください。 ※以下の記事は異なる事例ですが、「給与の支払者(≒源泉徴収義務者)」と「給与の受給者」の関係が分かりやすいです。 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >>(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。 >>…ただし従業員が前職分を含めて確定申告していれば、指導事項(今後は気をつけてねという意味)となる場合が多いでしょう。 >この場合、事業主が計算と書類記入だけ済ませて還付金と源泉徴収票をくれたけど、実際の年末調整は済んでいないという事でしょうか…? 単に間違えただけだと思いますが、あいにく、第三者としては「断定的」なことが申し上げられません。 詳しいことは「税務署」でご相談ください。 なお、この時期はほとんどの税務署が「申告義務者」で大混雑ですし、「臨時職員」さんも多いので、3/18(月)以降に出向いたほうが良いかもしれません。 ちなみに、doradora-1さんは、「申告義務者」ではありません。 「正しく源泉徴収する」「正しく年末調整を行う」義務は、あくまでも、「給与の支払者(源泉徴収義務者=勤務先)」にありますので、doradora-1さんの義務が変わるわけではありません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える 『所得税法』 http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM (確定所得申告を要しない場合) >>第121条 >>1.一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)【又は】第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた【又は】されるべき場合において、…給与所得及び退職所得以外の所得…が20万円以下であるとき。 (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
詳しい御回答、ありがとうございました。大変参考になりました。 >「平成○○年分 給与所得の源泉徴収票」の「平成○○年分」はどのようになっていますでしょうか? 二枚とも「平成24年分」となっています。一枚目は、保険料等の控除の金額もちゃんと入っているのですが、二枚目は給与の金額のみです。ちなみに、二枚目の金額は5万ちょっと程度です。 年末ぎりぎりになって離職が決まった為、給与の締め(毎月20日)以降~最終勤務日(12/30)までの給与金額を記入した源泉徴収票(二枚目)を、退職金及び給与と共に最終勤務日に渡されました。 退職金は、申告の必要がない額でした。 >…1枚目の源泉徴収税額が違うと言われました。 これはやはり事業主の記入ミスだと思われます。 最終日にもらった給与は源泉徴収されていないので、事業主はこの分について「自分で申告して」と言ったと思うのですが、年末調整済みの分と合算して出すのかどうか迷っている所です。 以前税務署にTELして聞いたら合算して出すように言われたのですが、その時は、同一事業所である事など伝え損なった部分もあるので、正確な事が判りかねています。 還付等はなくてもいいので、申告漏れによる追徴課税が発生しないようにしたいです・・・。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>前に貰った分と、その後の最終勤務日までの給与分です。2枚目は源泉徴収税額が0円になってます。 年末調整は1月から12月のすべての収入が確定した時点で行います。 なので、年の途中で退職した場合、年末調整されません。 また、貴方のようなケースで年末調整した源泉徴収票とそれ以外の源泉徴収票2枚あると言うの謎です。 通常ありえません。 >百円以下の金額が切捨てされておらず十円単位の数字が入っているので、まだ年末調整が済んでないのでは?との事でした。 そのとおりです。 所得税の精算(年末調整)が済んでいれば、10円単位の税額は発生しません。 また、年末調整されていない場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」に数字が記入されません。 >事業主が計算と書類記入だけ済ませて還付金と源泉徴収票をくれたけど、実際の年末調整は済んでいないという事でしょうか…? 前に書いたとおりです。 >事業主に確認するのが一番速いのでしょうが、なかば強制退職のような形で離職したので、できれば連絡を取りたくないのです…。 実際は会社がどういう処理をしたのかはよくわかりませんが、いずれにしろ、確定申告して所得税の精算をしておけば問題は起こりません。
お礼
御回答ありがとうございました。 >年末調整は1月から12月のすべての収入が確定した時点で行います。 なので、年の途中で退職した場合、年末調整されません。 ・・給料の締めが毎月20日で、給与支払日は締め以降の直近勤務日だったので、年内の給与を受け取った段階で年末調整をしていた、という感じです。
- jugemu_chosuke
- ベストアンサー率40% (2358/5764)
1枚目と2枚目は同じ会社ですか。 同じ会社であったとして2枚目の給与欄の金額は本当にもらっていますか?。 いずれにしろ2枚目の源泉徴収税額が0であれば2枚合算の確定申告をすべきです。 確定申告相談窓口へ源泉徴収票/生命保険の支払証明等を持参して説明を受けながら申告書を作成/提出して下さい。
お礼
御回答ありがとうございました。 二枚とも同じ会社です。二枚目の金額も、最終勤務日にもらっています。 また、生命保険や社会保険等の支払証明書は、一枚目の年末調整の時に事業所に提出してしまったので、手元にないのです。これも、困っている所です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>百円以下の金額が切捨てされておらず十円単位の数字が入っているので… それもそうですが、あと、「給与所得控除後の金額」欄と「所得控除の合計額」欄とに数字が入っていますか。 入っていないなら、年末調整は行われていません。 >還付金と源泉徴収票をくれたけど… 還付金があったのですか。 ちょっと腑に落ちないですけど、とにかく、 >本日確定申告相談所に行ったのですが、係員に… 確定申告ができないと言われたわけではないのでしょう?
お礼
御回答ありがとうございました。 一枚目には、「給与所得控除後の金額」欄と「所得控除の合計額」欄にちゃんと数字が入っています。 二枚目は、年末調整後に発生した給与分(源泉徴収されていない金額)しか入っていません。 事業主は、この二枚目について「自分で申告して」と言ったと思われるのですが、以前税務署に電話して聞いたら、一枚目の分と合算して計算するように言われたので、???な状態なのです・・・。
お礼
ご回答、ありがとうございました! おかげ様で、最後の疑問も解決しました。 私は確定申告の知識がほとんどなく、判らない事だらけで非常に不安を感じていたのですが、丁寧で判りやすいご回答、及び有用なリンクは本当に助かりました。 Q_A_333様のおかげで確定申告が無事に終えられたと言っても過言ではないと思っています。 言葉では尽くせないほど感謝しています! またのご縁がありましたら、その時はよろしくお願い致します。 では。