• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産税の固定資産価格等決定通知書と随時課税分)

固定資産税の固定資産価格等決定通知書と随時課税分

このQ&Aのポイント
  • 固定資産税の固定資産価格等決定通知書と随時課税分に関する質問です。
  • 決定通知書には、申告した明細書のコピーが付いており、一部の項目が抹消されています。
  • また、随時課税分として送られてきた納税通知書には、課税基準額と納税期限が記載されています。しかし、納税通知書の内容と決定通知書の金額は一致しません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#13679
noname#13679
回答No.2

課税基準額×1.4/100=年税額(百円未満切捨) >計上してはいけないものを計上した不備が理由で抹消されたのではないかと思いましたが、そういうことはあるのでしょうか。 償却資産申告書控及び資産明細書控と照合しても腑に落ちなければ都税事務所へ問合せたほうが確実だと思います。

namnam6838
質問者

お礼

都税事務所に問い合わせたところ、なんと前年度分でした。 今年(H16)1月に申告したところ、H15年1月申告に含まれていないH14取得分があって、 その分の課税とのこと。 (前任者のファイルを調べましたが、H13,H14,H16の申告書はあるのに、H15がない..もしかして申告してないのか(T_T)) なんともお恥ずかしい話でした・・。 通知書で資産がいくつか抹消されていたのは、H15取得分で、その通知書の対象外を意味しているとのことでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#13679
noname#13679
回答No.3

先に回答した照合作業を行うのは勿論ですが、会計帳簿(元帳)もチェックすることをお勧めします。

noname#13679
noname#13679
回答No.1

>決定通知書には、1月に申告した明細書のコピーがついています。 →8/10付の書類は平成16年度の償却資産税の納付書だと思います。 会社は毎年1月1日現在で所有している償却資産(資産として計上している備品・車両・機械等)の申告を1月末までに提出する義務があります。会社の定例事務です。 取得価格欄の合計が減少しているのは、会社で既に償却資産を売却・廃棄等を行っているからだと思います。 社内で資産管理台帳を作成しているのであればその分減らす必要があります。 課税基準額は種類別明細書の金額に基づいて、役所が償却資産税を徴収するために決定した基礎額です。

namnam6838
質問者

補足

早速のご回答、誠にありがとうございます。 合計の減少の件ですが、こちらでは廃棄等を行っていない物品なのです(小さい会社なので自分のみえないところで売却・廃棄されることはないです)。 例えば、無停電電源装置(取得価格600,000)が抹消されているのですが、これは先日も要りますよねと上司と話していたもので、なんで抹消されているのか当惑しています。 計上してはいけないものを計上した不備が理由で抹消されたのではないかと思いましたが、そういうことはあるのでしょうか。 課税通知書は、両方(6/30,8/31締切分)とも、「平成16年度固定資産税納税通知書(償却資産)平成15年度相当分」と書かれています。 前年の担当者はおりませんが、帳簿をみたとろ、去年は6月末のみで、8月末の支払いはありませんでした。 額も似通っていますし、まさかとは思いますが、二重に請求されているのかなとふと思ったりもしたのですが・・。 どうもはっきりしなくてすみません。