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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産税評価額の不服申立について)

固定資産税評価額の不服申立について

このQ&Aのポイント
  • 固定資産税評価額を巡る不服申立の可能性について調査します。
  • 固定資産課税台帳に登録されている価格に対して不服申立ができる条件とは何かを確認します。
  • 年度途中で土地を購入した場合に固定資産税の不服申立ができない場合について検討します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

固定資産税評価額に対する不服申し立ては課税処分に対する不服申し立てとは別に、格別に申して立てることが認められている制度であり、課税処分そのものに対しては、行政処分の一般法である行政不服審査法に基づいた不服申し立てをすることができます。 不動産取得税の賦課課税処分に対して、行政不服審査法に基づく不服申し立てをする場合は、都道府県知事に対する審査請求として行います。下記サイト参照。 http://www.zeimu-soshou.com/105/10550/ あなたがどこまでも固定資産税評価額にだけ不服がある(不動産取得税額には不服はない)というのであれば、来年の固定資産税通知が来てから不服申し立てをすればいいでしょう。

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質問者

お礼

税金のことをもう少し勉強してから不服申し立てします。 ご回答有り難うございました。

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