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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当解雇について)

不当解雇について

このQ&Aのポイント
  • 叔父が倒れ、不当解雇の問題が発生
  • 会社からの解雇理由に疑問がある
  • 傷病手当金の申請についても疑問がある

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

問題を切り分けてお考えください。 1.不当解雇にあたるか否かについてはNO1様のおっしゃる通りです。 私傷病による労務不能となった時点で解雇の正当事由になります。 労災認定されるか否かは、法テラスや労働基準監督署へお問合せいただけばよいのですが、月間残業80時間を超過する期間が相当程度継続した結果、脳溢血を発症したという、業務との相当因果関係が認められなければ、労災認定されず、解雇の取り消しも不可能です。 2・傷病手当金の申請は家族が拒否した場合会社が勝手に申請できるものなのでしょうか? 傷病手当金の申請は、原則として本人が、私傷病の治療期間中に対して行うものです。 (例えばガンになり入院のため働けなくなった。持病が悪化した等) ただしその際に、医師と事業所の証明を受ける必要があります。 ですから会社は勝手に傷病手当金の申請できません。 万一会社が虚偽の申請を行い、それを質問者様が立証できれば私文書偽造罪(刑事罰)となります。 会社がどうしても傷病手当金の証明を拒むなどの事情があれば、加入している健康保険の保険者に問い合わせてください。会社の証明は不要とする手段があります。 その他はNO2様のおっしゃる通りです。

rei625
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まず叔父の会社へお礼を言いに伺った時に、会社側より2か月分の賃金を出すので3月31日付けで退職願いたいとの事を言われました。その時は会社側は傷病手当の事を知らずこちらで傷病手当の事を伝えると調べてみると言われ傷病手当がどういうものなのか知ると給料は出せないと言ってきたのです。 その後こちらも健康保険組合などに問い合わせをした結果退職後も給付可能という返事だったので、生活のために最初のお話通りお願いしたい旨を伝えたところ話がこじれてしまったという訳です。

その他の回答 (4)

  • saltmax
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回答No.5

>傷病手当金については問い合わせ済みで、退職後(国民健康保険加入予定)も継続給付が可能という事でした。 既に受給しているということですかね? 健康保険の被保険者の内に申請して受給していないと 退職後の申請では継続はできませんよ。 申請書記入例 http://homepage2.nifty.com/sr-taki/dlfile/ex_syoubyou.pdf 書類を会社が書いても 医師の証明が必要なので単独で会社が申請はできませんよ。 本来は本人が申請して賃金の額と休んだ日、その日が無給であったという 証明を会社から受けて提出するという流れですが 会社が書類を用意してこれに医者から証明をもらって来いというパターンが多いと 思います。 通常の賃金が支払われていれば 傷病手当金の申請はできないので (申請は出来ますが100%支払いがあれば保険給付はないので受け付けない) 話の内容が矛盾しませんか? 労務不能で退職、解雇になれば 働けないということが離職理由なので失業保険は治癒するまで受給できません。 雇用保険にも傷病手当というものがありますが これは失業給付を受給してからの疾病に対処するもので 失業給付の基本手当と同額です。 なので、 被保険者の間に健康保険の傷病手当金を受給して連続していないと 退職後は お金が入る宛てがなくなるでしょう。 働いていない人に在籍しているという理由では賃金は払えませんよ。 それが可能なら 勤務実績の無い、じいちゃん、ばあちゃん、女房に愛人まで 架空勤務に賃金が支払えるでしょう。 会社が法人税法違反(利益の圧縮)脱税とみなされる行為ではないでしょうか。 保険給付があるので調べればすぐにわかることなので ノーワークでの賃金の支払いは無理でしょう。 有給休暇を使っていなければ 2月の賃金支払いも問題になると思います。 8年勤務なら使ってなければ40日はあると思いますので 3月も賄えると思いますが、 有給で休めば出勤なので賃金は支払えるでしょうが 無給の欠勤が3日あって4日目からでないと傷病手当金の申請ができないので 3月の退職間際に調整して申請して欠勤を連続させないと要件は満たさないでしょう。 恩に報いるということなら退職一時金なら支払えると思いますが。 離職票-2 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf 事業主からの働きかけによる 私傷病による労務不能で解雇も可能ですが 離職理由4(2)(1)にある3Aの職務に耐えられない体調不良、けが等があったため が適当ではないでしょうか。 これは正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)の範囲なので 会社都合に拘る必要もないと思いますが。

rei625
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 離職理由4(2)(1)にある3Aの職務に耐えられない体調不良という理由があるのですね。 とにかく収入がなくなるのが大変なので色々と調べておりますがわからない部分も多々ありこのように教えて頂くととても助かります。 また傷病手当金ですが、健保組合へ問い合わせしたところ退職日まで給与が支払われていて退職した場合、退職日も連続して欠勤していたとなると継続給付として1年6ヶ月まで給付して頂けるとの事でした。 失業手当はもし会社都合になった場合、受給期間の延長を申し入れようと思っています。 色々なパターンを考えておかなければ生活がかかっておりますので大変なのです。 このように親切に教えて頂き本当にありがとうございました。

  • pixis
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回答No.3

不運にも脳溢血に襲われた叔父様には大変お気の毒かと存じます。 これから先のことを考えるとご不安も募る一方かと思います。 大変ですが頑張ってくださいとお見舞い申し上げたく存じます。 しかし、それと、仕事とは話が別です。 ものの道理で考えましょう。 倒れたのは1月下旬。そこから先働けないんです。 お気の毒ではありますが、 企業としては働く人の報酬を賃金とする以上 働いて初めて賃金を払うのです。 2月はもう働いていません。3月にいたってはいうまでもありません。 その両方の給料を請求するっておかしいとおもいませんか? 働いてもいない賃金をどう説明しても払うことはできないし もらうこともできないのが普通でしょ。 ただ、世の中突然収入がたたれても困る、とか 今までの功績を考慮し、というようなことがあって 一か月分は出しましょう、という企業はあります。 あるいは締め日があって、前月20日までの分を翌月10日に払う。 ということはあります。 しかし、全く働いていない期間の給料を払うというのはどういうモンでしょうね? 復帰のめどがあって、3ヶ月休めば復帰でき、しかもその間会社が待つ、というなら 会社がその人材を手放したくないわけですからその間の保障をするのは当たり前ですね。 しかし、今回は辞めざるを得ない。 会社は待つことはしない。その人材を必要としないのですから その人に働いていない期間の給料を払うということはしないのがあたりまえですよね。 むしろ2月分までは給料として出る、しかも傷病手当てとして3月分を出す。 というのはものすごくありがたいでしょ。 なんでもかんでもクレームつければいいっていうもんじゃありません。 おじさんが倒れたのは不運ですが、その不運を八つ当たり的に 会社に持ち込まれたのでは会社側はたまりません。 そこで雇用してもらって何十年というあいだ食べさせてもらったじゃありませんか。 人道的にあまりにひどい仕打ちならクレームもありでしょうが 働いていない期間の一か月分は給料も出す。それ以上は無理だが、傷病手当として出す というんだから本来ありがたいことなんです。 なんでもかんでも、一円でも多くもらおうなんて 私はこのお話を聞いて、なんて卑しいいんだ!と思いましたよ。 残念ですが、働いていない賃金はもらえませんよ。 会社はおじさん一人が勤めているわけではありません。 他の人もいるのです。 突き詰めて考えれば他の人の収入にさえ関係してくる話でしょ。 会社としてははっきり言って 「気の毒だがあんただけに手厚くはできない、こっちゃー他の社員も食わせなくちゃいけねーんだ! 働かないのに給料やるわけにはいかんだろ!」ですよ。 突然収入がたたれる、そのために雇用保険、社会保険、民間の保険もあるんでしょ。 そっちで保障してもらうべきであり 仕事中の事故やオーバーワークでなったのではない限り 会社に保障を求めるのは筋違いですね。

  • saltmax
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回答No.2

雇用契約は労務を提供する対価として 賃金を支払う契約なので 私傷病で労務を提供できなければ解雇の要件となります。 欠勤に対しては賃金を支払う義務はありませんが 在籍していれば無給でも 社会保険の保険料は労使双方とも納付しなければなりません。 健康保険の傷病手当は欠勤4日目から申請できます。 標準報酬日額の2/3に相当する額が健康保険から支給されます。 賃金が支払われていれば減額になるので 無給になった段階で申請するということでしょう。 被保険者期間が1年以上あれば 退職後も受給できますが最長で1年6ヶ月です。 働けない状態で退職し傷病手当金を受け取っていれば 雇用保険の失業給付は受給できないので 延長手続きをして働ける状態になってから受給することになります。 もし後遺症で働ける状況になく 傷病手当の期限がきたら 障害者年金の申請をするということではないでしょうか。 脳溢血は多分労災にはならないと思います。 >「こちらとしては3月の退職まで給与として支給して頂き会社都合で離職票を出して下さい」と申し入れましたら3月分の給与については回答を頂けず、退職理由は自己都合のような事を言ってきました。 私傷病による労務不能は自己都合です。 退職後に傷病手当金は申請できないので 絶対に在職中に無給で欠勤して 申請しないと退職後の継続受給はできません。 すぐに撤回した方がいいと思います。 これは貴方が制度を知らないからだと思いますが ああそうですかと会社にいわれて、その通り実行されると 当事者が大変な不利益を受けます。

rei625
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 傷病手当金については問い合わせ済みで、退職後(国民健康保険加入予定)も継続給付が可能という事でした。 また退職一時金として支払われれば傷病手当金も受給できるのですがあちらの会社は何もわからないようでとにかく3月分の賃金を支払いたくないようなのです。 退職理由について、私傷病の理由では自己都合になってしまうのですね。 叔父はもうこの会社で働く気は全くないようなのでもう一度掛け合ってみます。

  • yosifuji20
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回答No.1

不当解雇とは解雇権の乱用ということですが、こうなるためには解雇にいたる会社の対応がどうであったかが問題です。 就業規則等で解雇の条件を定めている場合はそれに該当するかがまず問題です。 次に休業の規則がどうなっているかです。例えば無給であっても休業が認められる場合は直ちに解雇することは解雇権の乱用となる可能性が大です。 ただ不当解雇を理由に解雇を取り消すにはいずれにしても裁判が必要です。あなたがそこまでやっても解雇を認めないのならば弁護士にまず相談することです。 健康診断の事と叔父が倒れた事については、会社が法令違反をしていたということにはなりますが、だからといってそれが倒れた事の原因かどうかは別です。 例えば倒れるまで毎月80時間を越えるような残業があれば、それは労務に問題があったという可能性が大で、労災になるかもしれません。 そういう事実がないとただの個人の病気ということになります。そこまでは会社の責任はありません。 こういう条件をよく検討されて、疑問があれば法テラスなどで相談されたら良いと思います。 ただ、現実に権利を回復するには裁判をしないとできないかもしれないという現実は知っておいたほうが良いですね。

rei625
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 私も労働基準監督署に相談したところ、おっしゃる通り健康診断とは別問題で労働時間から調査しなければならないとの回答でした。労災申請はするつもりはないのですが、何だかしっくりこなくて相談してみたのですが。叔父は退職する意思がありますのでこれ以上問題を大きくするつもりも会社に余計なお金を請求つもりもないのですが、ただ、はじめのお話通り2か月分のお給料を出していただきたいという事なのです。これから交渉するにあたり傷病手当金を勝手に申請できるものなのか、会社都合とはどういうものなのかを教えていただいたので参考にしてお話してみようかと思います。 ありがとうございました。

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