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傷病手当について
3月入社、1週間勤務した後病気になりました。 会社はずっと病欠しています。近々退職の予定です。 休んでいる間数万円ですが会社側から給与の振込みがあります。 初めて傷病手当というものがあることを知ったのですが 傷病手当は自分から申請しないと受け取れないものですか? 今から遡って支給して欲しいと思うのですが可能でしょうか。 会社には傷病手当を申請したいので必要書類を送って欲しいと伝えれば大丈夫でしょうか。
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- hulaboy
- ベストアンサー率43% (7/16)
>今から遡って支給して欲しいと思うのですが可能でしょうか。 健康保険法の時効は2年間ですので、3月分からも可能です。 >傷病手当は自分から申請しないと受け取れないものですか? 原則、申請は傷病者本人です。 お勤めの人事。総務の担当者や社会保険労務士が代行してくれる場合もあります。 >会社には傷病手当を申請したいので必要書類を送って欲しいと伝えれば大丈夫でしょうか 前項とも被りますが、総務の担当者や社会保険労務士が代行する場合もありますが、ご自身で社会保険事務所あるいは健康保険組合へ連絡してみると良いでしょう。
- maremare
- ベストアンサー率61% (563/913)
傷病手当金の申請はまず自分で行う形になります。 健康保険組合、もしくは社会保険事務所で申請書をいただきます。 ただし、必要事項を自分で記入したら、 医師と事業主(会社)に病気のため労務不可であったことを 証明していただく手続きも必要です。 医師から労務不可であったことを証明する一文を 申請書に書いていただく必要があります。 事業主からは出勤簿と賃金台帳(コピー)の提出などですね。 申請書をもらうよう健康保険組合か社会保険事務所に連絡し、 同時に会社の人事・総務にも相談してみてください。 さかのぼっていただけるかどうかは、すみませんが私にも わかりませんでした……。申し訳ないです。 お休みし始めた日から病気で就労不可だったことを さかのぼって証明できるようでしたら、すぐにでも健康保険組合か 社会保険事務所に相談されたほうがいいですね。 傷病手当金には注意点があります。 ●お休み中も給与をいただいていると傷病手当金は支給されません。 ただし、その給与の額が傷病手当金より少なければ、 差額が支給されることになります。 ●会社の健康保険加入期間が1年未満だと、退職後も傷病手当金を 受給することができなくなってます。 ただし、2007年3月31日以前に受給していて、かつ今の健康保険を 任意継続していると、退職後も受給できるそうです。 3月にお休みした日からさかのぼって受給できるかどうかで 退職後のことも決まってきますね。 ということで、すぐにでも各方面へ相談してみてくださいね。
傷病手当金の請求には所定の用紙に医師の記入が必要ですが、会社の加入している健康保険組合にお尋ねするか、会社の総務に相談すればどうでしょうか?
最寄の市町村役場に問い合わせるのが一番です。