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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金の継続給付について)

傷病手当金の継続給付について

このQ&Aのポイント
  • うつ病で休んでいても給料が全額出るならば、傷病手当金は支給されない
  • 長期通院予想されるため、傷病手当金の支給を受けたい
  • 退職日までの給料全額支給があるが、継続給付の権利は得られるか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

昭和27年6月12日付け保文発第3367号という、健康保険の継続給付に関する厚生労働省からの通達があるのですが、これによると、以下のような解釈がなされています。 法第58条(注:現・第108条)において、「継続シテ報酬ノ全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ対シテハ之ヲ受クルベキ期間、傷病手当金又ハ出産手当金ヲ支給セズ」と規定されているが、これは被保険者の給付受給権の消滅を意味するものではなく、その停止を意味するものに過ぎないから、その者が資格を喪失し事業主より報酬を受けなくなれば、法第55条(注:現・第104条)により、当然にその日より傷病手当金は支給すべきものと思料される。 なお、法第55条(注:現・第104条)の「資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者」とは、現にこれらの保険給付を受けている者は勿論その受給権者であつて、法第58条(注:現・第108条)の規定により一時給付の停止をなされている者をも含むものと解されるから申し添える。 現在の健康保険法では、次のように定められています。 第108条 疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 第108条でいう「報酬の全部又は一部を受けることができる者」とは、年次有給休暇の取得によって報酬の全部又は一部が支給される、というケースを含みます。 また、第104条における「継続して同一の保険者からその給付を受けることができる」ためには、「資格喪失前と後とで労務不能の状態が継続(連続)していなければならない」ので、資格喪失日の前日(退職日当日のこと)に出勤して労務に服してしまうと受けることができなくなってしまう(★)、という点に留意する必要があります。 以上のことから、資格喪失前に以下の第99条による要件を満たし「傷病手当金を受けられ得る状態」を完成させたままで、上記★の点に留意して退職したのであれば、退職直前まで年次有給休暇を取得したあとで退職したとしても、その年次有給休暇が療養のために用いられたのであれば、退職後の傷病手当金は受けられ得るのではないかと思います。 (但し、事前に、健康保険組合等に必ず確認して下さい。) 第99条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。第百二条において同じ。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。 2 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。 <その他参考> http://okwave.jp/qa/q3617204.html http://okwave.jp/qa/q7034127.html http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo20.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html  

butatan-55
質問者

お礼

ありがとうございます。 不安な点は、念のため会社や健康保険組合に確認した方がよいですね。 ★の点は特に注意いたします。

その他の回答 (2)

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.2

こんばんは。 傷病手当金の退職時延長は、退職前に社会保険を1年以上入ってお り、退職前に傷病手当金が貰える状況になっている必要があります (申請は退職後からでも構いません)。 傷病手当金には待機期間が3日ありますので退職前に4日以上無給料 期間がなきゃダメだと思います。退職日まで給料を受け取ってしまう と恐らく傷病手当金の資格なしになると思いますので、会社に相談す る必要が出てくると思います(普通事情を説明し給料は要らないとい えば嫌がる会社はないと思いますが、言わなきゃそのまま給料が支払 われる会社はあると思います)。

butatan-55
質問者

お礼

ありがとうございます。 最低でも退職日が欠勤4日目になっていた方がよいですね。 会社と相談します。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9111)
回答No.1

傷病手当金は、給与の6割ですよ。 一度、調べてください。 それと、ボーナスや手当は含まれませんのでご注意を。 総務に尋ねてください。(組合があれば、そちらで聞いてみるのもいいですね。) 勤続期間に応じた、支給の期限が定まっています。 会社によって、勤続期間が何年かによって、3~5段階程度のランク分けがあります。 また、支給が1年半を超えると、「障害手当金」の案内が来たりもします。 これは、該当すれば、傷病手当金に上乗せされますが、日本年金機構の取り扱いになります。

butatan-55
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社に聞いてみます。

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