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長期病欠での解雇。その後の傷病手当は?

怪我(会社とは関係ない)が長引き、会社都合の解雇になります。 休んでる分は傷病手当で支給されてますが、今日病院で『会社を辞めてしまうと、傷病手当の権利(?)が無くなるから、解雇後の分は支給されなくなりますよ』と言われました。 怪我(ギプス中)をしてるのに失業保険に切り替えなきゃいけないのでしょうか? 以前、ここで質問した時に“怪我が長引くならば傷病手当を継続して、治ってから失業保険に切り替えればいい”と言われたのですが、病院でそんな事言われて訳がわからなくなってきました。 わかる方いらっしゃいましたらお願いします。

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noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 現在勤め先にて、社会保険の事務手続きを担当している者です。 傷病手当金の件ですが、先のご回答にもありますとおり、退職=支給停止ではないので、ご安心下さい。 今回は怪我とのことなので、1年6ヶ月以内に治癒すると思いますが、傷病手当金は「同一の傷病による給付期間は最長で1年6ヶ月まで」と決まっておりますので、今後のために覚えておいたほうがよろしいかと。 それから、雇用保険から給付される失業給付(皆さんが失業保険と呼んでいるものです。正しくはこういう名称です)のことですが、傷病ですぐ働けない場合の特例を活かし、給付期間の延長手続きを取っておくことをおすすめします。 これは何かと言いますと、通常の場合、失業給付は、1年以内に申請と受給を終えなければ権利を喪失します。 が、傷病や介護、妊娠・出産などを理由に退職した場合は、最長4年まで、申請できる期間を延長することができるのです。(※給付日数は変わりませんのでお間違いなく。) ご質問者さまの場合は、私傷病(労災の対象になる業務上の傷病(公傷病といいます)と区別してこう呼びます)の療養を目的とした退職ですので、確か最大3年まで延長できたはずです。 ただ、黙って放置しておいても延長扱いにはなりませんので、離職者証がお手元に届きましたら、速やかにハローワークへ行き、事情を説明して延長手続きを取りたい旨を申し出てください。 そうすれば先方で必要な書類やその書き方、いつまで延長できるかなど、手続きについて必要なことをを教えてくださるはずです。 ご参考になれば幸いです。

noname#44394
質問者

お礼

ありがとうございます! 専門の方からの回答なので凄く解かりやすく、参考になりました、と言うか完璧でした。 離職証が来たらハローワーク行ってきます。 完璧な回答なのに自信なしにしてるとこから、人の良さが伺えますね。 同じような事で解からない事がありましたら、またよろしくお願いします。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.1

 傷病手当金は、 (1)業務上でない負傷・疾病で労務不能の状態であること (2)労務不能の期間が連続して3日以上続いていること。(待機期間) (3)事業主(会社)から報酬(給料)が支給されていないこと。 この場合に4日目から標準報酬日額の6割が支給されます。 (標準報酬日額:健康保険に届けてある給料の額と理解してください。詳しく説明すると長くなります。) 会社を退職された方については イ (1)の負傷・疾病が在職中に発症(負傷)していること。 ロ 健康保険に1年以上加入していること。 ハ 退職前に(2)の待機期間が完成していること。 の用件を満たしていることが支給の条件になります。退職=無資格ではありません。 傷病手当金のことしか判りませんが、参考になればと思います。 失業給付は、ご質問の通りかと思いますが、詳しく存じておりません。 あしからずご了承ください。 失業給付との関係は、きっと別の方が詳しく回答してくれると思います。

noname#44394
質問者

お礼

すごく解かりやすい説明ありがとうございます。 rotansaさんの説明ですと、イロハの条件を満たしてる僕は、退職後も治るまでは支給されるって事になりますよね。 ただ病院で『何年か前に変わってる』って言われたので心配になり、聞いてしまいました。

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