• 締切済み

解雇時の最終月の給与を退職金にできますか?

よろしくお願いします。 会社が解散することになりました。会社都合による解雇です。一応9月30日分までの給与が支給されるそうです。退職金は出ないもようです。 ところが、バイヤーだった私の残務整理は8月末くらいで終わりそうで、どう考えても9月は何も仕事がないのです。会社側も私が出勤してきてもやらせる仕事がないので困るはずです。 そこで思ったのですが、退職日を8月末日にしてもらい、9月分の給与と同額を退職金名目で支給してもあらうことは可能でしょうか? そうすることによって会社側や私に何か不利益があるでしょうか? 私にとってはそうしてもらうことで9月の頭から失業手当も支給されるし、会社側にとっても無駄な交通費や社会保険の折半分を払わなくてよいので、お互い有益なように思えるのですが。 アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

会社の解散日が、9月なのでその様になってしまったのでしょう。 会社の解散日が、8月であれば質問者さんの言われるようになったでしょうね。 いまさら、会社の解散日は、変更出来ないででしょうから (ご質問内容に付いては、No2さんが書かれています) 9月を有意義(就職活動)に使った方が良いのではありませんか、(会社に相談して出勤後の外出とか)、有給の消化とか

yo_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >会社の解散日が、9月なのでその様になってしまったのでしょう。 私の会社の場合はやや複雑なケースなのです。実は私は現在長期の海外出張中で、その出張中に解散が決まったのです。帰国は8月の最終週なので「給与は9月分まで保証する」ことになったのです。 残務処理は出張先でもやっていて、毎日データ送信していますので、帰国後は本当に数日で片付いてしまうのです。 解散日は具体的には決まっていません。他の社員はすでに転籍済みです。ただ単に私の給与が9月分まで保証されているだけで、本来なら会社としては今すぐにでも閉めたいはずなのです。 こんな状況で出勤してもお互いムダなことのように思えてならないのですが。。。

  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.2

不可能です。 会社側としては、あなたに別の仕事をさせる権利がありますので、極端な話事務所の掃除でも何でもやらせるでしょう。 会社側としては、何か仕事ができたときにあなたを使えなくなるので、その分不利益があります。 また、8月末で辞めてしまうと、解散による解雇ではない(自己都合による退職扱いになる)ので失業保険に3ヶ月の給付制限がかけられます。 ですので質問者さんにも不利益があります。

yo_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社の状況としましては、本来ならば今すぐにでも閉めたいのですが、解雇する人間(私1人)に気を使って、9月末分までの給料を払うと言っているのです。 なので、質問文に書いたような方法はお互いにとって有益な気がするのですが...

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> そうすることによって会社側や私に何か不利益があるでしょうか 私が9月末までの勤務だったら、なんで質問者さんの場合は1か月分余分に給与が支給されるんだ!?って、会社に食って掛かります。 とか。

yo_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 他の人は全員(といっても二人ですが)関連会社に転籍するので、文句を言う人はいません。 会社が「解雇」なので1か月分余分に給与を支払うと言っているので、それなら退職金名目にした方が、お互いにとって有益な気がするのです。