令和2年分(2020年分)の確定申告の提出スケジュールは、2021年(令和3年)2月16日(火)~2021年(令和3年)3月15日(月)です。
【補足の回答】
年末調整はその年の1月1日~12月31日までに支払われた給与が対象となり、
年末調整の時期に勤務している企業で基本的には手続きを行います。
通常、年内に転職する場合は、転職先で年末調整を受けることになりますが、
転職の時期、また新しい転職先で12月末までに給料の支払いがあるかどうかで対応が変わってきます。
●パターン(1) 12月中に転職先の給与は支払われない
現職 :12月25日退職(25日締め・翌5日支払い)
⇒12月5日に支払われた給与までが今年度の年末調整の対象となる。
転職先:12月26日入社(15日締め・25日支払い)
⇒12月26日以降の勤務分の給与は1月に支払われるので、
今年度の年末調整の対象になる給与は発生していない。
この場合、年末調整は「基本的」には、現職で対応してもらえます。
ただ会社の手続き上のルールで現職から手続きができないといわれる場合も稀にあります。
その場合は、現職から源泉徴収票を受け取り、
自分で2月16日~3月15日までの間に確定申告に行かなければならなくなります。
●パターン(2) 12月中に転職先の給与が支払われる
現職 :12月15日退職(15日締め・25日支払い)
⇒12月25日支払い分の給与までが今年度年末調整の対象になる。
転職先:12月16日入職(20日締め・月末支払い)
⇒12月末支払いの給与が今年度の年末調整の対象になる。
新しい転職先で発生する給料も今年度の年末調整の対象になるため、
現職で年末調整を行うことはできません。
また、同時に転職先で手続きを行うこともできません。
多くの会社では年末調整に必要な書類を11月半ば~下旬までに、
年末調整に必要な書類の提出を求め、手続きに入ります。
そのため、上記のように転職先に12月半ばに入社する場合は、転職先の会社でやってもらうことも難しくなり、
それぞれの会社から源泉徴収票を受け取り、自分で確定申告に行く必要があるのです。
⇒12月26日以降の勤務分の給与は1月に支払われるので、
今年度の年末調整の対象になる給与は発生していない。
この場合、年末調整は「基本的」には、現職で対応してもらえます。
ただ会社の手続き上のルールで現職から手続きができないといわれる場合も稀にあります。
その場合は、現職から源泉徴収票を受け取り、
自分で2月16日~3月15日までの間に確定申告に行かなければならなくなります。
お礼
遅れましたが助言ありがとうございました。