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年末調整と確定申告についての疑問
- 年末調整と確定申告の違いや必要性について教えてください。
- パート収入と投資収入の税金の扱いについて教えてください。
- 年末調整と確定申告をする際に提出する書類や控除証明書について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>パート収入は年末までで手取りで20万円程度… >生命保険料の控除が10万円分と任意継続健康保険料の15万円があるのですが、パート先の年末調整の書類に添付した方が良いのか… 意味ありません。 >収入が少ないため還付されるものは無いと思われるのですが… 分かっているじゃないですか。 >確定申告で配当収入の申告をして、その時にすべての控除証明書を提出した方が所得税の還付が… 受けられます。 >確定申告をすることで主人の配偶者控除は… 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >パート収入は年末までで手取りで20万円程度… 給与による「所得」はゼロ。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >投資信託(株式)の配当金と株式の配当金(すべて特別口座の源泉徴収あり)が約50万円… 源泉徴収前の金額で 50万だとして、「配当所得」が 50万。 よって「合計所得金額」は 50万。 夫は配偶者控除 38万でなく、配偶者特別控除 26万になります。 ただし、おっとの所得が 1,000万円以下であることが条件です。 また、特定口座なので、確定申告をしないことも選択できます。 申告しなければ、夫は夫は配偶者控除 38万を取ることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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所有してる株式は、おそらく上場株でしょう。 すると、申告不要制度適用すれば合計所得金額に含まれませんから、配偶者控除を受けられます。 確定申告することを選択した場合、次のとおりです。 1 総合課税を選択した場合 配当控除が受けられます(還付金が発生する可能性大)が、配偶者控除が受けられなくなる可能性があります。 2 申告分離課税を選択した場合 配当控除が受けられません(還付金が発生する可能性なし)。 ではなぜ申告するかというと「損失の損益通算」のためです。 ご質問者には無関係だと存じます。 確定申告書を出した場合に受け取れる還付金額と、控除対象配偶者になれない場合の「夫」の所得税の増加額を見比べて選択されるとよいです。
お礼
ご丁寧なご回答をありがとうございました。 確定申告まで時間がありますので、貼り付けて頂いたURLを参考にして具体的な数字を精査の上、判断することにいたします。ありがとうございました。
- bulubulu99
- ベストアンサー率27% (226/823)
1つだけ。 配当が特定口座で証券口座などで受け取る形になっていたら、配当控除はできないはずですが。 別で銀行振込などにされていて、証券口座で合算されない形ならできると思いますけども。 いかがでしょうか? だから、投資信託の分配金は確定申告できるでしょうが、 株の配当はダメな気がしますけど。 (それでも売却していたら、投信もダメな気がしますが・・) 私は配当は別で受け取るので、特定口座に入ってません。 その場合は配当控除か、所得としての申告かの選択ができますが。
お礼
早速のお返事ありがとうございました。 ご指摘をいただき再度見直ししたところ、投資信託の分配金は総合口座(源泉徴収あり)で株式の配当金は銀行に振り込まれていました。株式の売却損もあるので皆様からの回答を参考にして具体的な金額を計算してみることにします。ありがとうございました。
- ma-fuji
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>パート先の年末調整の書類に添付した方が良いのか(収入が少ないため還付されるものは無いと思われるのですが)それとも確定申告で配当収入の申告をして、その時にすべての控除証明書を提出した方が所得税の還付が受けられるのか? どっちでもいいですよ。 年末調整のときつけておけば源泉徴収票にその分が記載されるので、確定申告のとき証明書の添付必要ありません。 年末調整のときつけなければ、確定申告のときは証明書添付しないといけません。 また、どっちの場合でも、申告書に控除額を記載する必要あります。 >確定申告をすることで主人の配偶者控除は受けられなくなる可能性がありますか? あります。 株の配当(上場株式)は、申告不要制度がありますから、貴方が確定申告しなければご主人は配偶者控除受けられますが、申告すれば受けられなくなります。 ただ、配偶者特別控除(26万円)は受けられますので控除額の差は12万円ですし、申告すれば配当控除も受けられますので、確定申告したほうが得です。
お礼
ご丁寧なご回答をありがとうございました。 パート先への書類提出が迫っていたので質問をさせて頂きましたが、給与所得からの控除は出来ないようなので証明書の添付はやめることにします。確定申告については金額を精査の上で判断することにいたします。ありがとうございました。
お礼
ご丁寧なご回答をありがとうございました。 パート先へは控除証明書の提出はせず、確定申告については私の還付金額と主人の還付金額を比較してどちらが得かを具体的に計算をしてから決めることにいたします。タックスアンサーを参考にさせていただきます。ありがとうございました。