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貸倒計上時に残した備忘価額の消し方を教えてください
過年度に、税法の形式基準(法人税基本通達9-6-3)を適用し、備忘価額を1円残して貸倒損失を計上したのですが、その後の事業年度にいつまでも備忘価額が残ってしまいます。どうやって消せば税法上問題がないのでしょうか?
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もともと備忘記録で1円を使用するのは、その1円をどのように処理しようと会計上税務上問題とならないことからきています。 税務についてはあまり詳しくないですが、法人税に関して言えば課税所得の計算、税額の計算のそれぞれの段階で行なわれる端数処理で、備忘記録1円の影響はなくなってしまい、税務上全く問題とならないですよね。
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- cobra2005
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回答No.2
補足についてですが、本来であれば1円以外の部分と同じ貸倒損失勘定で処理するのがいいですよね。 でも1円ですし、記載された仕訳でもOKです。
お礼
貸倒処理が否認されるのではないかと不安に思い、ずっと貸借対照表に1円が残ったままで困っていました。ありがとうございます。
補足
翌期以降に処理する仕訳は、雑損失/売掛金でよいのでしょうか?