- ベストアンサー
貸倒引当金の限度額
個人事業をしていて、青色申告をしています。 昨年末に、取引先が会社更生法を申請して、今年度に回収予定の売掛金がおよそ90万円回収不能となりそうです。 19年は利益が思ったより上がり、節税もかねて、申告で”貸倒引当金”を計上しようかと考えているのですが、計上できる上限額が、いろいろ調べたのですが、今ひとつよく解りません。 どなたか 教えて頂けると助かります。 宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
更正法とかに引っかかっていない一般債権については5.5%です。 所得税法施行令145条 金融業以外の事業 1000分の55 金融業 1000分の33 一般債権もない、(売掛金・受取手形・貸付金 等が 0円)ということならば、貸倒引当金の繰入は出来ません。
その他の回答 (1)
その会社に対する債権額の50%相当額で大丈夫です。 所得税法施行令144条 3項 法第52条第1項の居住者がその年12月31日において有する個別評価貸金等に係る債務者につき次に掲げる事由が生じている場合(第1号に掲げる場合及び前号に定める金額を同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額として同項の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該個別評価貸金等の額(当該個別評価貸金等の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額 イ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の申立て
お礼
お礼が遅くなってすみません。 ご回答ありがとうございました。 債権についてはわかったのですが、債権がない、 通常の決算時に 引当金を計上するのに どのくらいの額が認められるのかなと 疑問に思っています。
お礼
ご回答ありがとうございました。 期末の売掛金が約200万あるので、 2,000,000×0.055=110,000 繰り入れられると思ったらよいでしょうか。 どうも有難うございました。